遺贈寄附について

更新日:2025年09月17日

遺贈寄附のご案内

遺贈寄附とは、生前に作成された遺言者や信託など一定の条件を満たした方法により、ご自身の意思を遺しておき、お亡くなりになった後に財産(現預金・不動産など)の一部又はすべてを自治体等に寄附することをいいます。

寄附者は遺言者を作成されたご本人(遺言者)となります。

遺贈寄附される財産の使い道

遺言者にて遺贈寄附された財産の使い道を指定していただくことができます。

例)

・テーマ1:安全・安心なまちづくり

・テーマ2:こども・教育

・テーマ3:国際交流・多文化共生・平和

・テーマ4:支えあう福祉と健康づくり

・テーマ5:市立伊丹病院の医療機能の充実

・テーマ6:まちの魅力にぎわいづくり

・テーマ7:良質で豊かな環境づくり

・テーマ8:市長におまかせ

使い道を指定されない場合は、当市にて市政運営に活用させていただきます。

遺贈をお考えの方へ

遺贈は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。

作成方法や手続きがわからない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。

遺贈寄附していただく際は、遺言公正証書等をお持ちいただいて伊丹市総務部総務室管財課(本庁4階)までお越しください。

ご提出いただきました書類の確認をしましたのちに正式に遺贈寄附の受取りの可否をご回答させていただきます。ご回答にはお時間を要します。

なお遺贈寄附の内容よっては、受取りを辞退させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

相談窓口

伊丹市では、伊丹市内に在住の方、在勤の方、在学の方を対象に、弁護士・司法書士の専門相談員による各種相談を行っています。相談は「予約制」を取っており、事前予約と当日予約があります。詳細につきましては、下のリンクからご連絡ください。

>市民相談課の案内

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務室管財課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-780-3535 ファクス072-784-8048