戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍のフリガナ制度の詳細については以下の法務省ホームページをご覧ください。
氏名のフリガナ記載の流れ
| 時期 | 備考 | |
| 令和7年7月頃 | 圧着はがきにて郵送 | |
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2.氏名のフリガナの届出 注意:届出期間は終了しました。 |
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで | 「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出する |
| 令和8年5月26日から令和9年5月まで | 本籍地の市区町村により異なる | |
| 令和8年5月26日以降 |
3.の記録が誤っていた場合に、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を一度のみ届出できる 注意:2.で届出したフリガナの変更の場合は家庭裁判所の許可が必要 |

本籍が伊丹市の方(基準日:令和7年5月26日)について、圧着はがきにて令和7年7月に通知書を順次発送しました。
同じ戸籍で同じ住所の方について、最大4名1通で送付しました。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。
注意:伊丹市にお住まいで他市区町村が本籍の方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されました。
2.氏名のフリガナの届出
通知書のフリガナがすべて正しいときは、届出手続きは不要です。
通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望の方は、届出をすることもできます。
注意:届出期間は終了しました。
3.市区町村長によるフリガナの記録
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されたとおりの氏や名のフリガナが、本籍地市区町村において順次戸籍に記録されます。
記録される日程は、令和8年5月26日から令和9年5月までで、本籍地市区町村により異なります。
4.フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届け出ることなく、令和8年5月26日以降に市区町村長により記録されたフリガナについては、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することができます。
氏の振り仮名の変更届
届出できる人
- 筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
- 配偶者(筆頭者が除籍の場合)
- 在籍者(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合)(複数いる場合は一人)
備考:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- 本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
- 郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)
家庭裁判所の許可が必要となる場合
令和8年5月25日までに氏や名のフリガナの届出を行い、フリガナが既に戸籍に記録されている場合について、再度フリガナの変更を行う時は、家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナに関する注意事項
フリガナの拗音、促音(「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などの大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「ヒョウゴ」であるが、フリガナの通知書に「ヒヨウゴ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。
また、一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(預金通帳やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。
フリガナの変更をした年金受給者の方
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳細については別添のチラシをご覧ください。
ご不明な点は日本年金機構の年金事務所まで。
戸籍の振り仮名変更をされた年金受給者の方へ (PDFファイル: 169.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
更新日:2026年05月26日