戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:2025年05月26日

戸籍のフリガナ制度がはじまります

フリガナ制度にかかるコールセンターの電話番号

フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

通知書の発送

フリガナ通知

発送時期

令和7年7月上旬より順次到着予定。

対象者

本籍が伊丹市の方(基準日:令和7年5月26日)

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。
1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。
通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

 

ご注意ください(伊丹市住所で他市区町村が本籍の方)

伊丹市にお住まいで他市区町村が本籍の方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

 

氏名のフリガナ記載の流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

1、本籍地の市区町村から「振り仮名の通知」が届く→フリガナの届出をする→届出後順次戸籍に記載される。

2 、本籍地の市区町村から「振り仮名の通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される。

氏名のフリガナの届出

通知書のフリガナがすべて正しいときは、届出手続きは不要です。
通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望の方は、届出をすることもできます。

 

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。


なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

フリガナの拗音、促音(「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などの大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「ヒョウゴ」であるが、フリガナの通知書に「ヒヨウゴ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。

 

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの届出ができる人

「氏の振り仮名の届出」と、「名の振り仮名の届出」では、届出人が異なります。
また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

 

氏のフリガナの届出人

戸籍の筆頭者が届出人です。
筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。
(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)
同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

名のフリガナの届出人

本人が届出人です。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

 

届出方法

以下のいずれかの方法で届出ができます。
窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

1、マイナポータルを使用したオンライン届出

2、本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出

3、郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

 

マイナポータルでの詳細な手続き方法は下記の法務省ホームページを参照してください。

フリガナの届書

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

その他必要書類

一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(預金通帳やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451