住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日より住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とあわせてその振り仮名も請求(記載)することができるようになります。これにより、住民票に旧氏とその振り仮名が記載されるようになります。
令和7年5月25日までに旧氏の届出をされている方
令和7年5月25日までに旧氏の届出をされている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報等を参考に、市から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます。
※令和7年7月下旬発送予定
通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、その旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月25日以降に通知された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
※通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を市役所まで届出してください。
届出は窓口または郵送にて受付いたします。詳細は下記を参照ください。
令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方
『旧氏』とともに『旧氏の振り仮名』を請求(記載)することができるようになります。これにより、住民票に旧氏とその振り仮名が記載できるようになります。
旧氏の振り仮名の届出について
窓口 | 郵送 | |
期間 | 令和7年5月26日から | 令和7年5月26日から |
申請先 |
伊丹市役所市民課 ※支所分室では受付は行っていません。 |
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1 伊丹市役所市民課 宛 |
申請可能な方 | 本人または同一世帯の人 (同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は、委任状が必要) |
本人または同一世帯の人 (同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は、委任状が必要) |
必要書類 |
・旧氏の振り仮名記載請求書 ・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類 ・(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面 |
・旧氏の振り仮名記載請求書 ・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類 ・(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
更新日:2025年07月01日