伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器等購入費補助金交付要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器等購入費補助金交付要綱

 

(目  的)
第1条  この要綱は,生ごみ減量・堆肥化容器又は生ごみ処理機を設置する者に対し,予算の範囲内で容器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,その購入及び設置を促進し,一般家庭から排出される生ごみの減量・再資源化を図り,併せて市民のごみ減量・再資源化意識の高揚を促進することを目的とする。

(補助対象容器等)
第2条  補助対象となる生ごみ減量・堆肥化容器又は生ごみ処理機(以下「容器等」という。)は,電動式生ごみ処理機,自然堆肥型コンホ゜ストその他の生ごみを減量・堆肥化できる容器又は機器とする。ただし,テ゛ィスホ゜ーサ゛ー方式を除く。

(交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,前条に定める容器等を第9条の販売指定を受けた販売店(以下「販売店」という。)から購入し,設置する者(法人を 除く。)であって,かつ,次に掲げる要件を備える者とする。
(1)  市内に住所を有し,かつ,居住していること。
(2)  自己の責任において容器等を設置し,適切に維持管理ができること。
(3) この要綱により補助を受けたことがある者にあっては,前回の補助を受けた日
から5年以上経過していること。

(補助金の額等)
第4条  補助金の額は,容器等の購入金額(容器等のうちEM菌等を使用する堆肥化容器にあっては,当該容器1基につき1袋のEM菌等の購入金額を含み,消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。ただし,20,000円を限度とする。
2 補助対象となる容器等の数は,自然堆肥型コンホ゜スト及びEM菌等を使用する堆肥化容器にあっては1世帯につき2基までとし,それ以外のものにあっては1世帯につき1基とする。ただし,同時に違う種類の容器等について補助申請があった場合は,いずれか1種類についてのみ補助するものとする。

(補助金交付申請の手続き等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)に生ごみ減量・堆肥化容器購入券(様式第3号)を添えて申請者に通知するものとする。

(補助金受領の委任)
第6条 申請者は,容器等を購入する販売店に補助金の受領を委任するものとし,生ごみ減量・堆肥化容器購入券に委任する旨を署名・捺印するものとする。  
(補助金の請求手続き等)
第7条  申請者は,販売店より,販売価格から補助金の額を差し引いた代金に,生ごみ減量・堆肥化容器購入券を添えて容器等を購入するものとする。
2  販売店は,生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金請求書(様式第4号)(以下「請求書」という。)に生ごみ減量・堆肥化容器購入券及び購入者一覧表を添付して,上記補助金を請求するものとする。
3  市長は,前項の請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めた場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定通知書の有効期間)
第8条 交付決定通知書の有効期間は,発行の日から60日の範囲内において市長が別に定める期間とする。

 (販売店の指定)
第9条  容器等を販売しようとする販売店は,生ごみ減量・堆肥化容器販売店指定申請書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に申請するものとする。
2  市長は,前項の申請書を受理したときは,当該販売店が別表に定める基準を満たすかどうか審査し,生ごみ減量・堆肥化容器指定店指定・不指定通知書(様式第6号)により販売店に通知するものとする。
3 前項の通知書の有効期間は,通知日の属する年度の初日から3カ年とする。

(販売店の指定の取り消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,容器等の販売店の指定を取り消すことができる。

(1) 偽り,その他不正の手段により,容器等の販売店の指定を受けたとき。
(2) 第9条第2項の別表に定める基準に該当しなくなったとき。
(3) その他容器等の指定販売店としてふさわしくない行為があったとき。

(補助金の返還)
第11条  市長は,偽り,その他不正な手段により,補助金の交付決定を受け,又は,補助金の交付を受けたものがあるときは,その決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
 
(その他)
第12条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に市民自治部長が定める。
    付 則
  (施行期日)
1  この要綱は,平成 8 年10月 1 日から施行する。
  (施行期日)
2  この要綱は,平成15年 5 月15日から施行する。
  (経過措置)
3 この要綱による改正後の伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器購入費補助金交付要綱の規定は,平成15年5月15日以降に補助金の交付申請をした者について適用し,
 平成15年5月15日以前に補助金の交付申請をした者については,なお従前の例
 による。
 (施行期日)
4  この要綱は,平成18年 4 月 1 日から施行する。
 (施行期日)
5  この要綱は,平成22年 5 月 1 日から施行する。
 (施行期日)
6  この要綱は,平成27年 4 月 1 日から施行する。
(施行期日)
7  この要綱は,令和元年 5 月 1 日から施行する。

 


 別  表(第10条関係)


    販売店の指定基準


    1.市内に営業所を有すること。


    2.容器購入者の自宅へ容器を配達できること。


    3.容器の設置,使用方法について指導できること。


    4.市税の滞納がないこと。


    5.その他指定にあたり不適当な事由がないと認められること。

 

 

 

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