原則として、委託業者が月2回程度くみ取りします。くみ取り式の家屋に入居されたときは、申込書による届け出が必要です。
生活環境課(市役所3階)で手続きをしてください。
くみ取り式の家屋から転居されたとき、または水洗化のため、くみ取りが不要となったときも、上記窓口で廃止の手続きをしてください。
【人数割制料金】
一般の家庭については、人数割制とし、1人につき月額300円
【従量制料金】
一般の家庭以外(事業所等)については、従量制とし、180リットルにつき1,200円の割合で計算して得た額となります。(各種イベントや工事現場の仮設トイレなどのし尿の臨時収集するものについては、当該額に収集1回につき3,500円を加算した額になります。)