市民まちづくりプラザ指定管理者選定委員会の設置について

更新日:2024年07月10日

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長等の附属機関として、市民まちづくりプラザ指定管理者選定委員会を設置します。委員会の概要は以下の通りです。

所掌事項

選定委員会は、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事務を行い、答申する。

(1)審査項目及び審査方法の設定について審議を行うこと。

(2)伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例第4条第1項の審査を行うこと。

委員名簿

選定委員会は8人で組織し、指定管理施設を所管する部局の長その他市の職員、市民または識見を有するもののうちから市長が委嘱または任命する。

委員任期

委嘱または任命の日から当該諮問に係る答申の日まで。

傍聴・議事録

伊丹市情報公開条例第7条第2号および第6号、伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則第9条第8項に基づき、非公開とする。

担当課連絡先

伊丹市まちづくり推進課
郵便番号664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-3533 ファクス072-784-8130

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部まちづくり室まちづくり推進課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-3533 ファクス072-784-8130