環境衛生事業
空き地の適正管理指導業務について
概説
市民の方から、空き地に関する苦情(除草・樹木の伐採及び剪定・そ族昆虫の発生・不法投棄)を伊丹市環境保全条例に基づいて、空き地の所有者に対し管理指導を行いました。
所有者 | 除草対象空地 | 除草空地 | 除草率 | ||||
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市内 | 市外 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 |
11名 | 12名 | 20件 | 9,997.18平方メートル | 20件 | 9,997.18平方メートル | 100% | 100% |
伊丹環境保全条例とは
(第1条)この条例は、伊丹市環境基本条例(平成15年伊丹市条例第3号)の理念にのっとり、公害の防止のための規制その他の措置を講ずるとともに、生活環境と地球環境の保全および創造に関する施策を定めて推進することにより、市民の健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保することを目的とする。
(空き地の適正管理等)
(第65条)空き地の所有者、占有者または管理者は、当該空き地に繁茂した雑草、枯草または投棄された廃棄物を除去し、廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等付近住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
(2)市長は、前項の規定に違反して付近住民の生活環境を著しく侵害している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告し、または命令することができる。
指導フロー
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2022年03月04日