し尿処理・浄化槽
し尿処理事業
概説
現在、し尿処理は、公共下水道、浄化槽、くみ取り便所の3つの方法で処理しています。
浄化槽については、使用者の責任において法定検査(法第11条)、管理、清掃を的確に実施しなければ放流水による水質汚濁、悪臭など諸々の問題を生じ、環境を汚染するおそれがあるため、浄化槽担当職員による啓発及び、立入り検査による指導等を行っています。
くみ取り式便所については、平成17年度から業者委託(1業者)により概ね月2回の収集を行っています。
平成20年度より、豊中市伊丹市クリーンランド新焼却炉建設の影響により、豊中市し尿処理施設閉鎖に伴い、豊中市のし尿・浄化槽汚泥を受け入れています。
年度 区分 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 196,947 | 196,982 | 197,851 | 198,395 | 198,619 | ||
世帯数(世帯) | 79,857 | 80,601 | 81,602 | 82,675 | 83,610 | ||
収集人数(人)注1 | 287 | 298 | 257 | 215 | 92 | ||
収集世帯(世帯)注2 | 人数制 | 116 | 122 | 105 | 90 | 66 | |
従量制 | 22 | ||||||
し尿 | 計画収集 | 収集量(リットル) | 300,770 | 305,950 | 275,260 | 245,460 | 218,590 |
臨時収集 | 収集量(リットル) | 153,900 | 109,620 | 118,440 | 111,600 | 131,360 | |
収集回数 | 496 | 397 | 464 | 450 | 488 | ||
収集量合計(リットル) | 454,670 | 415,570 | 393,700 | 357,060 | 349,950 | ||
浄化槽汚泥量(リットル) | 497,350 | 480,460 | 435,490 | 434,190 | 377,130 |
注釈1:収集人数のカウント方法変更・・・令和2年度より人数制世帯人数
注釈2:収集世帯数・・・平成28年度から令和元年度までは合算
年度 区分 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
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し尿投入量(リットル) | 354,110 | 375,350 | 357,110 | 339,130 | 318,490 |
浄化槽汚泥投入量(リットル) | 204,430 | 207,930 | 173,890 | 198,470 | 186,670 |
人数制料金 | 一般の家庭については、1人につき月額300円 |
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従量制料金 |
一般の家庭以外については180リットルにつき1,200円 (一時的な事業活動のための臨時収集は1回につき3,500円加算) |
浄化槽汚泥 | 1キロリットルにつき1,000円 |
区分 | 平成10年以前 | 平成10年4月改正 | 平成19年4月改正 |
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人数制料金 | 1人月額250円 | 1人月額300円 | 1人月額300円 |
従量制料金 (臨時に収集するもの) |
180リットルにつき950円 |
180リットルにつき1,200円 (1回につき2,500円加算) |
180リットルにつき1,200円 (1回につき3,500円加算) |
浄化槽汚泥 | 1キロリットルにつき700円 | 1キロリットルにつき1,000円 | 1キロリットルにつき1,000円 |
浄化槽について
概説
浄化槽法は、昭和60年10月1日に施行されて以来、関係法令の改正、水質汚濁防止の観点から、これまで幾度かの改正が行われてきましたが、平成18年2月1日の浄化槽法の改正により、浄化槽法の目的に公共用水域等の水質の保全が明記され放流水の水質基準が設定された他、法定検査が確実に行われ、法定検査に基づき行政が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽管理者等への指導権限が強化されました。
この権限強化を踏まえて、兵庫県各県民局、政令市、権限委譲市(伊丹市他7市)では、平成18年度から、指定検査機関である(一社)兵庫県水質保全センター(以下、「センター」と言う。)が実施する法定検査(浄化槽法7条及び第11条に規定)の結果に基づいて、センターと権限移譲市である当市と連携し、不適正判定を受けた浄化槽管理者及び法定検査の未受検者に対する指導を行っています。
不適正判定を受けた浄化槽管理者に対するフロー図
未受験者に対する指導事務フロー図
年度 種類 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
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設置基数 | 149 | 147 | 145 | 141 | 135 |
立入検査基数 | 44 | 11 | 11 | 18 | 2 |
容量別設置基数
人槽 種類 |
5~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~500 | 合計 |
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単独処理 | 45 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 |
合併処理 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 49 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 |
人槽 | ~20 | 21~100 | 101~200 | 計 |
---|---|---|---|---|
単独処理 | 50 | 1 | 0 | 51 |
合併処理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 50 | 1 | 0 | 51 |
合計(A+B) | |
---|---|
単独処理 | 124 |
合併処理 | 11 |
合計 | 135 |
生活排水処理図
浄化槽法に関する事務権限の移譲事項
地方自治法第252条17の2第1項において、県知事はその事務の一部を市町村等に移譲できることとされていますが、浄化槽法に関する事務のうち下記項目について移譲します。
記
(伊丹市の移譲事項)
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この部において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1)法第5条第1項の規定による届出の受理に関する事務
(2)法第5条第2項の規定による勧告に関する事務
(3)法第5条第4項ただし書の規定による通知に関する事務
(4)法第5条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関する事務
(5)法第7条の2第1項の規定による指導及び助言に関する事務
(6)法第7条の2第2項の規定による勧告に関する事務
(7)法第7条の2第3項の規定による命令に関する事務
(8)法第10条の2第1項から第3項までの規定による報告の受理に関する事務
(9)法第11条の2第1項又第2項の規定による届出の受理に関する事務
(10)法第11条の3の規定による届出の受理に関する事務
(11)法第12条第1項の規定による助言、指導及び勧告に関する事務
(12)法第12条第2項の規定による命令に関する事務
(13)法第12条の2第1項の規定による指導及び助言に関する事務
(14)法第12条の2第2項の規定による勧告に関する事務
(15)法第12条の2第3項の規定による命令に関する事務
(16)法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関する事務
(17)法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成に関する事務
(18)法第49条第2項の規定による情報の提供の要求に関する事務
(19)法第53条第1項の規定による報告の徴収に関する事務((1)から(18)まで及び(21)から(23)までに掲げる事務に係るものに限る(20)において同じ。)
(20)法第53条第2項の規定による立入検査及び質問に関する事務
(21)法附則第11条第1項の規定による助言及び指導に関する事務
(22)法附則第11条第2項の規定による勧告に関する事務
(23)法附則第11条第3項の規定による命令に関する事務
令和2年4月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2022年03月04日