伊丹市DV相談室(伊丹市配偶者暴力相談支援センター)
DV相談室への相談
あなたが暴力に悩んでいるなら、ひとりで悩まず、まずはご相談を。
専門の相談員が相談に応じるほか、一時保護や保護命令の申立て、自立のために必要な情報の提供を行います。
周りに悩んでいる人がいたら、相談窓口を教えてあげてください。秘密は必ず守ります。
問い合わせ先
電話番号 072‐780‐4327
平日(土日祝日、年末年始は除く)午前9時から午後5時00分
緊急時は最寄りの警察署へご相談ください。
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
DVは「なぐる」「ける」などの身体的暴力だけではありません。精神的、経済的、性的な暴力や社会的隔離などもDVに含まれます。これらの暴力(パワー)によって、配偶者や恋人など親密な関係にある人を自分の思い通りにしようとする支配行動(コントロール)=パワーとコントロールの車輪がDVの中心にあるのです。 DVは被害者の心や身体に重大なダメージを与えます。また、暴力の介在する家庭環境は、大切な子どもたちの成長にも深刻な影響を与えます。DVは子どもへの虐待でもあるのです。
配偶者暴力防止法(DV防止法)について
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13(2001)年に成立した法律です。
DV防止法が改正されました(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日より配偶者暴力防止法の一部改正が施行されることに伴い、保護命令制度が新しくなりました。
改正のポイント
1 接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
2 子への電話等の禁止命令の創設
3 保護命令違反に関する罰則の加重(2年以下の拘禁刑/200万円以下の罰金)
さらに詳しく知りたい方は、内閣府ホームページをご確認ください。
保護命令制度が新しくなります。(令和6年4月1日から) (PDFファイル: 327.7KB)
更新日:2026年07月01日