第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求期間
令和7年4月1日(火曜)~令和10年3月31日(金曜)
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(子については胎児も含む)で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位者お一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※1
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※2
※1:戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
※2:戦没者の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類について
【本人確認書類】
特別弔慰金請求手続にご本人確認が必要なため、下記1~3のいずれかの書類をご持参ください。
1.顔写真付き公的証明書 1枚
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート 等)
2.顔写真なし公的証明書 2枚
(健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳 等)
3.顔写真なし公的証明書 1枚 + 氏名、生年月日、住所又は顔写真付き書類(2のうち1枚と預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証 等)
※受任者(代理人)は、委任者(請求者)及び受任者双方の本人確認書類を持参してください。
【提出書類】
1.請求書
2.現況申立書
3.令和7年4月1日(基準日)時点の請求者の戸籍抄本
4.委任状(請求者が窓口に来ることができない場合)
※1.2.4については地域・高年福祉課窓口に備え付けています。
※上記は一般的な請求書類であり、請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは地域・高年福祉課(072-784-8099)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室地域・高年福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8099 ファクス072-784-8006
更新日:2025年04月08日