伊丹市障害者虐待防止センターについて

更新日:2024年03月29日

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)の施行に併せ、市は平成24年10月1日から障がい者への虐待の通報や届出の窓口として「伊丹市障害者虐待防止センター」を市障害福祉課内に設置しています。

障害者虐待防止法では、障害者虐待を発見した方は市町村窓口への通報が義務付けされています。

地域ぐるみの早めの対応が、虐待をされている障がい者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。

ご協力をお願いします。

伊丹市障害者虐待防止センター

日中(平日の午前9時~午後5時30分)

電話: 072-784-8032

ファクス: 072-777-0294

休日・夜間(土曜日・日曜日・祝日の終日及び平日の午後5時30分~午前9時)

電話:090-9277-7665

(令和6年4月までは、市守衛室072-784-8181)

ファクス:072-777-0294(受付のみ)

障害者虐待とは

養護者による障害者虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待のことです。

障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。

使用者による障害者虐待

障がい者を雇用している事業主などによる虐待のことです。

障害者虐待の例

身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

(例:平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませること  など)

性的虐待

障がい者に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたりすること。

(例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せる  など)

心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、障がい者の心を傷つけること。

(例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいをする、わざと無視する  など)

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。

(例:十分な食事をあたえない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない  など)

経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

(例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない  など)

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関連リンク

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お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006