平成30年4月1日より伊丹市手話言語条例が施行されました

更新日:2024年02月26日

手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を図るため、伊丹市手話言語条例が伊丹市議会において平成30年(2018年)3月26日制定され、平成30年(2018年)4月1日から施行されています。

伊丹市手話言語条例制定写真

条例を手話で表現した動画

「伊丹市手話言語条例を、手話を母語とする仲間で正しく理解し、共有したい」そんなろう者の思いから、ろう者や支援者が協力し「手話版伊丹市手話言語条例」の動画を作成しました。
下記のURLをクリックして手話版条例動画を見てください。

 

 伊丹市手話言語条例について

啓発ポスター・パンフレット

伊丹市手話言語条例ポスター (PDF:665.7KB)

伊丹市手話言語条例パンフレット(表) (PDF:1,003.3KB)

伊丹市手話言語条例パンフレット(裏) (PDF:980.4KB)

目的

この条例は,手話が言語であるとの認識に基づき,手話への理解の促進及びその普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

基本理念

手話への理解の促進及びその普及は,次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

  1. ろう者が自立した日常生活を営み,社会の様々な活動に参加し,全ての人が相互に人格及び個性を尊重しあうこと
  2. 手話が言語であることを認識し,手話によるコミュニケーションを図りやすい環境を構築すること
  3. 手話を必要とする者は,手話によるコミュニケーションを円滑に図る権利を有し,その権利が尊重されること

市の責務

市は,基本理念にのっとり,手話への理解の促進及びその普及を図り,ろう者があらゆる場面で手話によるコミュニケーションができ,自立した日常生活や地域における社会参加ができるよう,必要な施策を講ずるものとする。

市民の役割

市民は,基本理念にのっとり,手話への理解を深め,地域社会で共に暮らす一員として,手話を使用しやすい環境づくりに努め,市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

事業者は,基本理念にのっとり,ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに,ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

施策の策定及び実施

市は,市が別に定める障がい者に関する計画において,手話に関する施策について定め,これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
市は,施策を定め,又はこれを変更するときはあらかじめ,手話を必要とする者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

手話を学ぶ機会の確保

市は,ろう者及び手話通訳を行う者と協力して,市民が手話を知り,学ぶ機会を確保するよう努めるものとする。

手話を用いた情報発信

市は,ろう者が正確かつ迅速に市政に関する情報を得られるよう,手話を用いた情報の発信に努めるものとする。

手話通訳を行う者等の養成

市は,手話通訳を行う者及び手話の指導ができる者の養成に努めるものとする。

学校における手話の普及

市は,学校において児童,生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

事業者への支援

市は,手話を必要とする者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して,必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

医療機関における手話の普及

医療機関の開設者は,手話を必要とする者が手話を使用しやすい環境を整備するよう努めるものとする。
市は,医療機関において手話を使用しやすい環境を整備するために手話通訳を行う者を派遣する制度の周知その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

災害時の対応

市は,災害時において,手話を必要とする者に対し,情報の取得及びコミュニケーションに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

情報通信技術の活用

市は,手話に関する施策を実施する場合には,情報通信技術を活用するよう努めるものとする。

条例本文については、下記リンク先(伊丹市例規集)に掲載しております。

第8類 福祉 > 第5章 障害者福祉

過去5か年以内に開催した手話言語部会の議事録は下記のとおりです。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006