令和5年度伊丹市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

更新日:2023年05月22日

この調達方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定に基づき、伊丹市が障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための基本的事項を定めるものです(平成25年7月12日制定)。

1.基本方針

  1. これまでの調達の実績(物品においては、各種記念品、食料品・弁当等、役務においては印刷、クリーニング、掃除、除草、封入等)を踏まえ、障害者就労施設等が提供できる物品等の特性を踏まえつつ、引き続きこれらの物品等の調達を積極的に行います。
  2. 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進の意義を踏まえて、これまでの調達の実績のない物品等の調達についても、分野を限定することなく調達するよう努めます。
  3. 本市の調達に関する他の施策との調和を図ります。
  4. 予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意し、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令16号)第167条の2第1項に基づく随意契約により調達を行う場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努めます。
  5. 物品等の発注は、可能な限り計画的なものとするとともに、納期に余裕のある物品等の発注に関しては、積極的に障害者就労施設等に調達するよう努めます。
  6. 発注時の価格は、取引の実例価格等を考慮して適正に設定します。
  7. 物品等の調達に際しては、障害者就労施設等の契約等が円滑に行われるよう、必要に応じ障害者就労施設等に対して情報提供し、必要な事項については懇切丁寧に説明するよう努めます。

2.令和5年度調達目標

前年度の調達実績や当該年度の調達予定を勘案して、当該年度に調達する物品等についての目標を下記のとおり定めます。

全体の調達額 18,000,000円

さらに、継続した調達に加え、障がい者就労施設等からのPRを強化し新たな物品等の調達を目指します。

3.調達方針の適用範囲

当調達方針の適用範囲は、本市の市長部局、市議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会書記局、教育委員会事務局、消防局、上下水道局、交通局、伊丹病院およびボートレース事業局とします。

4.調達実績の公表

障害者等就労施設等からの物品等調達実績の公表は、会計年度終了後遅滞なく行い、できる限りわかりやすい形で公表するように努め、「物品等の全体の調達額」「物品及び役務ごとの調達額」並びに「主な調達品目」について行います。

5.その他留意事項

  • 健康福祉部障害福祉課が、毎年度の調達方針の作成及び調達概要の公表を、市のホームページ上に行います。
  • 毎年度の調達方針の作成(変更)、契約(競争入札や随意契約)における配慮等について、障がい者就労施設等から物品等の調達を推進するため、庁内関連部局との連携に努め、体制整備を図ります。
  • 庁内各部局は、令和5年度実績の報告と公表の必要性を認知し、あらかじめ現状把握等必要な準備を行い、年度終了後すみやかに障害福祉課へ報告を行います。
  • 本市の公の施設の管理運営を行う指定管理者、本市の業務受託者及び本市が資本金等を出資している法人を所管する部署は、それらの者に対し、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進に協力するよう要請するものとします。

 

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健康福祉部地域福祉室障害福祉課
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