一部負担金の減免・徴収猶予について

更新日:2023年05月24日

災害や事業の休廃止・失業など特別な理由により、収入が一時的に著しく減少し、医療機関等の窓口に支払う一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により3ヵ月以内に限って一部負担金の減額、免除または徴収猶予を行う制度があります。

ただし、一部負担金を医療機関等へ支払いをした後に、さかのぼっての適用はできませんので、事前にご相談ください。

詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。