特定疾病療養受療証
高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病については、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示することで、自己負担額が年齢にかかわらず1ヵ月あたり1万円までとなります。
<注意>
- 発効日は申請月の初日(国民健康保険加入月の場合は資格取得日)となります。月を遡っての発効ができないため、早めのお手続きをお願いいたします。
- 70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、基準総所得額が600万円を超える人は2万円までになります。
対象となる特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病は以下の3つです。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
「特定疾病療養受療証」の交付には、事前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄に記入済みのもの)
- 対象者の被保険者番号のわかるもの(マイナ保険証または資格確認書)
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
注意:社会保険等で既に特定疾病療養受療証の交付を受けている方が国民健康保険に加入する場合、お持ちの特定疾病療養受療証をご持参いただければ、「1.国民健康保険特定疾病認定申請書」における医師の意見欄は未記入でもかまいません。
窓口申請の場合
上記の「申請に必要なもの」をご持参のうえ、国保年金課の窓口(市役所1階A-1番)で手続きをしてください。
注意:代理人が申請される場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)もご持参ください。
郵送申請の場合
上記の「申請に必要なもの」(本人確認書類についてはコピー)を、下記送付先へ送付してください。
なお、証は世帯主あてに送付させていただきます。
<提出先>
郵便番号:664-8503
住所:伊丹市千僧1丁目1番地
宛名:伊丹市役所 国保年金課
<注意>
- 封筒の表面に「特定疾病認定申請書 在中」と記入し、郵送してください。
- 必要書類が不足してる場合、受付ができませんのでご注意ください。
- 個人情報が含まれていますので、簡易書留で郵送するなど取扱いにご注意ください。
様式一覧
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
更新日:2025年06月13日