離婚をお考えのお母さん、お父さんへ

更新日:2025年11月19日

離婚後のこどもの養育について

まずはご相談ください。

離婚をお考えのお母さん、お父さんは、様々な思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。

伊丹市では、母子・父子自立支援員が、お気持ちに寄り添って問題解決へのお手伝いをしております。

離婚前から、離婚後のこどもの養育に関することや、ひとり親家庭の方を対象とした手当や事業など、その方の状況に応じてご案内したり、さらに詳しい窓口におつなぎしたりしていますので、まずはご遠慮なくご相談ください。

窓口:こども福祉課(市役所2階 D-42「こどもに関する相談」)

担当:母子・父子自立支援員

電話番号:072-780-3518

※母子・父子自立支援員が、相談対応中のこともございますので、できるだけ事前にご連絡をいただき、相談日時の調整にご協力をお願いいたします。

よく話し合いましょう。「養育費」と「親子交流」

 

こどもにとって、お母さん、お父さんの離婚は大人以上に大きな出来事であり、将来への不安や緊張を抱えることになります。そうした中で、親として、こどものことを第一に考えることはとても大切なことです。こどもとの関係では、離婚をしても、お母さん、お父さんのどちらも親であることは変わりません。

まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚する場合は、養育費や親子交流など、こどもに関する事柄について、しっかりと話し合いをし、取り決めたことを文書に残しておきましょう。

養育費や親子交流の取決め文書を作りましょう。

養育費の支払いや親子交流の取決めの内容は、後にトラブルにならないよう、文書に残しておきましょう。

「合意書」を作成する。

こどもの養育費や親子交流について話合いができたら、「合意書」を作成しましょう。離婚届を出す際に「合意書」を提出する必要はありませんが、こどもの健やかな成長のためにも、できる限り作成するように努めてください。2通作成し、双方が1通ずつ保管してください。
こどもの成長や、離婚後の父母の状況によっては、合意書の修正・変更が必要になることがあるかもしれません。その場合も、よく話し合い、こどもに十分に配慮するようにしましょう。

合意書を作成しやすくするために、法務省のウェブサイトに「こどもの養育に関する合意書」のひな形が掲載されています。このほか、同ウェブサイトには、養育費と親子交流の取決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」なども掲載されていますので、参考にしてください。

民法改正について

父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権等)

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、お母さん、お父さんが離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。 

この法律は、令和8年5月までに施行されます。

主な改正内容
1 親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

2 親権に関するルールの見直し

【共同親権】

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

【合意の実効性の向上】

養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間が作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになりました。

【法定養育費】

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求することができるようになりました。

詳しくは、以下のパンフレット・動画・関連リンクをご覧ください。

法務省作成パンフレット
法務省作成動画(YouTube)
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