離婚をお考えのお母さん、お父さんへ

更新日:2025年08月29日

離婚後のこどもの養育について

まずはご相談ください。

離婚をお考えのお母さん、お父さんは、様々な思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。

伊丹市では、母子父子自立支援員が、お気持ちに寄り添って問題解決へのお手伝いをしております。

離婚前から、離婚後のこどもの養育に関することや、ひとり親家庭の方を対象とした手当や事業など、その方の状況に応じてご案内したり、さらに詳しい窓口におつなぎしたりしていますので、まずはご遠慮なくご相談ください。

窓口:こども福祉課(市役所2階 D-42「こどもに関する相談」)

担当:母子父子自立支援員

電話番号:072-780-3518

※母子父子自立支援員が、相談対応中のこともございますので、できるだけ事前にご連絡をいただき、相談日時の調整にご協力をお願いいたします。

 

よく話し合いましょう。「養育費」と「親子交流」

 

こどもにとって、お母さん、お父さんの離婚は大人以上に大きな出来事であり、将来への不安や緊張を抱えることになります。そうした中で、親として、こどものことを第一に考えることはとても大切なことです。こどもとの関係では、離婚をしても、お母さん、お父さんのどちらも親であることは変わりません。

まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚する場合は、養育費や親子交流など、こどもに関する事柄について、しっかりと話し合いをし、取り決めたことを文書に残しておきましょう。

養育費や親子交流の取決め文書を作りましょう。

養育費の支払いや親子交流の取決めの内容は、後にトラブルにならないよう、文書に残しておきましょう。

「合意書」を作成する。

こどもの養育費や親子交流について話合いができたら、「合意書」を作成しましょう。離婚届を出す際に「合意書」を提出する必要はありませんが、こどもの健やかな成長のためにも、できる限り作成するように努めてください。2通作成し、双方が1通ずつ保管してください。
こどもの成長や、離婚後の父母の状況によっては、合意書の修正・変更が必要になることがあるかもしれません。その場合も、よく話し合い、こどもに十分に配慮するようにしましょう。

合意書を作成しやすくするために、法務省のウェブサイトに「こどもの養育に関する合意書」のひな形が掲載されています。このほか、同ウェブサイトには、養育費と親子交流の取決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」なども掲載されていますので、参考にしてください。

民法等の一部改正法について

改正法の概要(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、お母さん、お父さんが離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。 この法律は、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、以下のパンフレット・動画・関連リンクをご覧ください。

法務省作成パンフレット
法務省作成動画(YouTube)
関連リンク