児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)支給されます。
前年中の扶養人数と所得額に応じて手当額が決定されます。
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります。
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
(1)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
(2)上記(1)以外の人
こども福祉課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。詳しくは、こども福祉課までお問い合わせください。
令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限は、令和3年6月30日です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。令和3年3月分・4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため、支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」を再支給します。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日 9時00分~18時00分)
12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている、または、申請している方につきましては、12月22日(火)に再支給しました。支払通知書は送付しておりませんので、通帳記入等でご確認ください。今後、新たに申請される方には、1月以降順次支給する予定です。(申請受付は令和3年2月26日(金)まで。)
<支給対象者>
次のア~ウのいずれかに該当する方(注1)として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている又は申請をしている方が支給対象です。
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ 公的年金等(注2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全 額停止される方(注3)
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注3)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
<支給額> 前回の基本給付と同額です。
1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円の加算)
<支給手続き及び支給日>
ア 令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
申請不要。ただし、給付金の受給を希望しない場合や給付金の支給に関して必要となる児童扶養手当の受給に関する情報(児童扶養手当を支給する金融機関の口座情報など)について、伊丹市が確認を行うことに同意しない場合は、令和2年12月18日(金曜日)までにこども福祉課へ連絡してください。
児童扶養手当の登録口座、又は1回目の基本給付を支給した金融機関口座へ振り込みます。通知書を送付しますので、通帳記帳などで確認してください。
支給日:令和2年12月22日(火曜日)
イ 令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の申請をしているが、まだ支給を受けていない方
再支給分の申請不要。
基本給付(1回目)の支給が決定し次第、届出のある口座に振り込みます。
支給日:決定通知書にてお知らせします。
ウ 令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、申請が必要で、再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
・公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
支給日:決定通知書にてお知らせします。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
令和3年2月26日(金)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
給付金を振り込むために、国や市が振込手数料を求めることや、ATM(現金自動預払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について(PDF:551.2KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給します。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日 9時00分~18時00分)
<支給対象者> 次のア~ウのいずれかに該当する方(注1)
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ 公的年金等(注2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(注3)
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注3)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
<支給額> 1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円の加算)
<支給対象者>
上記の基本給付対象のアまたはイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
<支給額> 1世帯5万円
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
<基本給付>
申請不要。ただし、給付金の受給を希望しない場合や給付金の支給に関して必要となる児童扶養手当の受給に関する情報(児童扶養手当を支給する金融機関の口座情報など)について、伊丹市が確認を行うことに同意しない場合は、8月6日(木)までにこども福祉課へ連絡してください。
支給日:令和2年8月28日(金)
児童扶養手当の登録口座へ振り込みます。支給決定通知書は送付しませんので、通帳記帳などで確認してください。
<追加給付>
申請が必要です。支給対象となる場合は申請書 (PDF:116.2KB)を提出してください。申請書は、8月の現況届の提出時にお渡しします。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
支給日:決定通知書にてお知らせします。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(イ)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
<基本給付>
申請が必要です。児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時に申請書をお渡しします。なお、現在、児童扶養手当の認定を受けていない方については、申請書 (PDF:196.8KB)、本人の収入額申立書 (PDF:367.8KB)(所得申告書 (PDF:226.8KB))および同居親族の収入額申立書 (PDF:372.2KB)(所得額申立書 (PDF:226.8KB))、本人および同居親族の平成30年中の所得を証明する書類(公的年金額のわかる書類、課税証明書等)、児童扶養手当の受給要件のわかる書類(戸籍謄本)、本人の通帳、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、こども福祉課へお問い合わせください。
<追加給付>
申請が必要です。支給対象となる場合は、申請書 (PDF:116.2KB)を提出してください。なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時に提出してください。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
支給日:決定通知書にてお知らせします。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
<基本給付>
申請が必要です。支給対象となる場合は、申請書 (PDF:197.8KB)、本人の収入額申立書 (PDF:394.1KB)(所得申立書 (PDF:198KB))および同居親族の収入額申立書 (PDF:196.6KB)(所得申立書 (PDF:198KB))、本人および同居親族の令和2年2月以降かつ児童扶養手当受給要件に該当する月以降の任意の1か月の収入を証明する書類(給与明細書、公的年金額のわかるもの等)が必要です。また、現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、児童扶養手当の受給要件のわかる書類(戸籍謄本)、本人の通帳、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要です。詳しくはこども福祉課へお問い合わせください。
支給日:決定通知書にてお知らせします。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
令和3年2月26日(金)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。受給者ご本人が、案内通知書(7月下旬発送)、印鑑、必要書類をもって、現況届の手続きにお越しください。
受付場所: 市役所4階14番窓口 こども福祉課
・12時~13時は特に混み合い、お待ちいただく時間が長くなることがあります。
・窓口開庁時間内にご来庁できない場合、受付時間等についてご相談ください。
・郵送や代理人による受付はできませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取組の一つとして、伊丹市から令和2年4月分の児童扶養手当を受給している世帯を対象として「支援給付金」を支給します。(対象者に通知します。)
対象者:伊丹市から令和2年4月分の児童扶養手当を受給している方(全部停止の方を除く)
支給額:受給者1人あたり5万円(1回限りの支給)
振込日:令和2年6月18日(木曜日)予定
振込先:児童扶養手当で登録されている受給者口座
・口座の変更、解約等をされている場合は、予定日に振込できません。
・ご登録口座変更をご希望の場合、令和2年6月5日(金曜日)までに口座変更届、口座のわかる通帳等の提出が必要です。その場合、振込日が遅れる場合があります。
・支給を希望しない場合や、支給に関して必要となる児童扶養手当に関する情報(口座情報など)について、伊丹市が確認を行うことに同意しない場合は、令和2年6月5日(金曜日)までに、こども福祉課にご連絡ください。
・支払通知書は発行しませんので、通帳記入等でご確認ください。
・さかのぼって平成30年中の所得を修正し、児童手当の所得制限を超過した場合や、その他個別の事情により支給要件を満たさない場合は支給されません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、児童扶養手当の各種申請を郵送でも受け付けることとします。
郵送での申請を希望される場合は、こども福祉課(072-784-8030)までお電話ください。
児童扶養手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。平成31年の物価指数が対前年比で0.5%上昇したことから、令和2年4月分からの手当の月額が0.5%引き上げられます。
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
改定前(令和2年3月分まで) |
42,910円 |
42,900円~10,120円 |
改定後(令和2年4月分以降) |
43,160円 |
43,150円~10,180円 |
令和2年3月分まで: 2人目10,140円~5,070円、3人目以降1人につき6,080円~3,040円
令和2年4月分から: 2人目10,190円~5,100円、3人目以降1人につき6,110円~3,060円
~令和元年度は終了しました~
児童扶養手当受給者を対象とした、ハローワーク伊丹による就職・転職に関する出張相談窓口を開設します。(要予約)
日時: 令和元年8月26日(月曜日)、27日(火曜日) 各日とも13時00分~16時35分定員: 各日4名 (1人あたり50分程度)
場所: 市役所4階14番窓口 こども福祉課
・相談は予約制のため、下記の問い合わせ先まで予約をお願いします。なお、定員に達し次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
(問い合わせ先)ハローワーク伊丹職業相談部門 電話:072-772-8616
ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、父又は母が、婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある場合などは、対象となりません。
前年(1月~10月分の手当については前々年)の住民税課税台帳上の扶養人数と所得(養育費の8割を含む)によって決定されます。具体的には以下のとおりです。(所得額によって全額停止となる場合もあります。)
区分 |
第1子 |
第2子加算額 |
第3子以降加算額 |
|
手当月額 |
全部支給 |
43,160円 |
10,190円 |
6,110円 |
一部支給 |
43,150円から 10,180円まで |
10,180円から 5,100円まで |
6,100円から 3,060円まで |
第1子 | 43,150円-(所得額-全部支給限度額)×0.0230559 |
第2子加算額 | 10,180円-(所得額-全部支給限度額)×0.0035524 |
第3子以降加算額 | 6,100円-(所得額-全部支給限度額)×0.0021259 |
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。支給月は下表のとおりです。
・支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日になります。
・令和元年11月から支給回数が年6回となっています。
支払月 | 対象月 | 判定所得 |
令和2年3月 | 令和2年1月~2月 | 平成30年中の所得 |
令和2年5月 | 令和2年3月~4月 | 平成30年中の所得 |
令和2年7月 | 令和2年5月~6月 | 平成30年中の所得 |
令和2年9月 | 令和2年7月~8月 | 平成30年中の所得 |
令和2年11月 | 令和2年9月~10月 | 平成30年中の所得 |
令和3年1月 | 令和2年11月~12月 | 令和元年中の所得 |
令和3年3月 | 令和3年1月~2月 | 令和元年中の所得 |
令和3年5月 | 令和3年3月~4月 | 令和元年中の所得 |
令和3年7月 | 令和3年5月~6月 | 令和元年中の所得 |
令和3年9月 | 令和3年7月~8月 | 令和元年中の所得 |
令和3年11月 | 令和3年9月~10月 | 令和元年中の所得 |
令和4年1月 | 令和3年11月~12月 | 令和2年中の所得 |
控除後の所得額が、以下の表の扶養親族の数に応じた所得制限限度額以上あるときは、令和元年8月~令和2年10月までの手当の一部または全部が支給されません。(毎年所得額等を確認して決定されます)
控除後の所得額=平成30年中の所得(給与所得控除後の金額等) + 養育費の8割 - 下表の各種控除額
扶養人数 | 平成31年度所得制限限度額(平成30年中の所得で判定) | ||
本人 |
扶養義務者など |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
所得制限額に加算するもの |
16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき15万円、70歳以上の同一生計配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円 |
70歳以上の扶養親族がある場合は、1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
政令に規定する各種控除額
区分 | 控除額(円) |
---|---|
障害者控除 | 270,000 |
特別障害者控除 | 400,000 |
勤労学生控除 | 270,000 |
医療費控除 | 地方税で控除された実額 |
雑損控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 (長期、短期譲渡所得) |
|
配偶者特別控除 | |
一律控除 | 80,000 |
(注意)下記は対象児童の母または父の場合は控除できません | |
寡婦(夫)控除 | 270,000 |
寡婦特例控除 |
350,000 |
(平成30年8月分支給より適用)
寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす場合、児童扶養手当に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様に27万円(下記(ア)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)を控除します。
(ア) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの
(イ) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
1.戸籍謄本
本人及び対象児童のもので、離婚等が記載されているもの。
本人の戸籍に児童を入籍する前でも請求できます。
2.印鑑(認印可)
3.本人名義の振込先金融機関がわかるもの(離婚後の名義のもの)
4.年金手帳
5.住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等(請求者名義のもの)
(注)契約者名が請求者本人に変更できない場合は、家賃・光熱水費を本人が支払っていることがわかる領収書等が必要となります。
6.健康保険証(本人及び対象児童のもの)
・世帯分離されていても、元の配偶者と同住所地の場合は、原則として請求できません。
・配偶者が重度障がいの場合は、診断書等(障がい種別によって異なります)が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。
・証明書類は1ヶ月以内の発行のものでお願いします。
以上の書類をそろえて、必ず本人が窓口にて請求してください。(個別の事情により書類の追加提出をお願いすることがあります。)
認定されれば、請求の翌月から支給対象となります。
児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。
受給者ご本人がお越しください。郵送や代理人による受付はできません。
児童扶養手当を受給している世帯(全額停止中の場合は除く)の人がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、事前にこども福祉課で発行された証明書を添付して申し込むと、特定者用の通勤定期乗車券(通勤定期乗車券の3割引)を購入できます。
初めて申請するとき
1.特定者資格証明書(JR通勤定期券割引を受けることができる資格があることを証明する書類・1年間有効)を発行します。
2.JR各社の鉄道区間の通勤定期券を購入するときに、3割引になる「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。
・認印、顔写真(縦4センチ、横3センチ)、児童扶養手当証書をお持ちください
2回目以降の申請のとき
特定者資格証明書(顔写真付き)と認印をご持参いただくと、「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。
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