障害児福祉手当

更新日:2024年03月01日

制度概要

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条を参照)を有するため、日常生活において常時介護を必要とする児童(20歳未満)に支給されるものです。ただし、次のような場合には、手当は支給されませんので、ご注意ください

  • 社会福祉施設等に入所している場合
  • 障害を理由とする年金給付を受けることができる場合

詳細は、下記のパンフレットをご覧ください。

手当額の改定

障害児福祉手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。令和5(2023)年の物価指数が、対前年比で3.2%上昇したことから、令和6(2024)年4月分からの手当の月額が3.2%引き上げられます。

手当額の改定について

改定後(令和6年4月分から)

 15,690円

改定前(令和6年3月分まで)

 15,220円

令和6(2024)年5月期支払分より、支給額が変更になりますのでご注意ください。

所得制限限度額

手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数  受給者本人 受給者の扶養義務者等
0人 3,604,000 円 6,287,000 円
1人 3,984,000 円 6,536,000 円
2人 4,364,000 円 6,749,000 円
3人 4,744,000 円 6,962,000 円
4人 5,124,000 円 7,175,000 円
5人 5,504,000 円 7,388,000 円

支給額・支払時期について

月額:15,690円(令和6年4月分以降)

手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年4回支払われます。

支給日・支給対象月
支給日 支給対象月
11月10日 8月~10月
2月10日 11月~1月
5月10日 2月~4月
8月10日 5月~7月

(注意)支給日が土・日曜または休日の場合は、その直前の営業日に振り込みます。

各種届出

障害児福祉手当を受けている方は、次のような場合に、窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。

各種届出
所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に、住所地の市区町村に提出することになっています。
8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります(提出の時期にあわせて文書でお知らせします)。また、この届を2年間提出しないと、受給資格がなくなります。

有期再認定 1月・4月・7月・10月のうち、定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当てが受けられるか、再認定を受けなければなりません。

その他、届出が必要な場合がありますので、ご状況が変わられた場合は、こども福祉課手当グループ(072-784-8030)までお問い合わせください。

新規申請

原則、以下の書類をお持ちいただき、窓口で申請書類にご記入いただきます(15分程度必要)。
個別の事情により別途書類が必要になる場合もございますので、必ず事前にご相談ください。

  • 預金通帳の写し
    請求者(児童)名義のもの
  • 障害児福祉手当認定診断書
    日付は、請求日より2か月以内のもの。ただし、療育手帳(最重度A判定のもの)を所持していれば、診断書を省略できる場合があります
  • 障害者(療育)手帳(所持している場合)
  • 本人確認書類(手続きされる方のもの)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、障害児福祉手当の各種申請を郵送でも受け付けることとします。

郵送での申請を希望される場合は、こども福祉課手当担当(072-784-8030)までお電話ください。

  • 当面の間の特例措置となります。
  • 簡易書留等、書類が宛先に届いたことが確認できる方法に限ります。
  • 郵便事故等が発生した場合の不利益については、責任を負いかねますのでご了承ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527