受動喫煙の防止について

更新日:2023年05月08日

受動喫煙について

たばこの煙に含まれる有害物質は、喫煙者が吸いこむ煙よりも、たばこから直接出る煙の方に多く含まれることをご存知ですか?
たばこを吸わない人がこの煙を吸わされることを「受動喫煙(じゅどうきつえん)」といい、健康への影響が生じるものとして、最近、ますます問題とされています。

健康増進法の改正について

望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法が平成30年7月に改正され、受動喫煙対策が強化されました(令和元年7月一部施行、令和2年4月全部施行)。
(基本的な考え方)
・望まない受動喫煙をなくす
・受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
・施設の類型・場所ごとに対策を実施

兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」について

改正健康増進法が施行され、兵庫県においても「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、令和2年4月1日から全面施行されました。

受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の方や妊婦をたばこの煙から守る対策を中心に、健康増進法の改正を踏まえた内容となっています。
また、禁煙エリアでの喫煙者や、適切な受動喫煙防止措置を講じていない施設管理者に対しては、保健所による指導後も改善がみられない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。

施設の種類や面積により、喫煙環境の整備を義務付けています。
施設管理者の皆さまは、ご確認のうえ、適切な対応をお願いします。

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健康福祉部保健医療推進室健康政策課(健診・健康づくり担当)
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話072-784-8080 ファクス072-784-3281