総合事業費単位数サービスコード表・単位数表マスタ

更新日:2024年04月04日

令和6年4月報酬改定分【暫定版】を掲載いたしました。

(変更内容)

・従前相当訪問型サービスの単位数の改正
・従前相当通所型サービスの単位数の改正
・介護予防ケアマネジメントの単位数の改正
・基準緩和訪問型サービスの単位数の改正
・基準緩和通所型サービスの単位数の改正

○ サービスコード表を修正しました。

○ 単位数マスタを掲載いたしました。

今回掲載のコード表は国保連合会の確認作業後に修正の可能性がありますので、暫定版としての掲載になります。

 

同一建物減算における支給限度額対象区分を修正しました。

令和3年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算を支給限度額管理の対象外としました。

 

介護職員等ベースアップ等支援加算を追加いたしました。

(変更内容)

訪問型サービス、通所型サービスに介護職員等ベースアップ等支援加算を追加

(令和4年10月27日追加)

 

令和3年4月報酬改定分を掲載いたしました。

(変更内容)

1.訪問型サービス、通所型サービスおよび介護予防ケアマネジメントの各報酬を国が定める単価に合わせて修正

2.国が定めるサービスコード表(新設分)をもとに、新設サービスコード表を追加

(令和3年4月16日追加)

○ サービスコード表を修正しました。

○ 単位数マスタを掲載いたしました。

(令和3年6月4日追加)

○単位数マスタ(修正後)を掲載いたしました。

 

通所型独自サービス提供体制加算1を追加いたしました。

(変更内容)

基準緩和通所型サービスに通所型独自サービス提供体制加算1を追加

 

令和元年10月消費税増税に伴う報酬改定分を掲載いたしました。

(変更内容)

訪問型サービス、通所型サービスおよび介護予防ケアマネジメントの各報酬を国が定める単価に合わせて修正

 

平成31年4月修正版を掲載いたしました。

(変更内容)

・訪問型サービスにおける、サービス提供責任者に介護職員初任者研修を修了した者を置いた場合の減算規定を削除

 

<共生型サービスの追加>

・訪問型サービス

1.指定居宅介護事業所で「基礎研修課程修了者等」・「重度訪問介護研修修了者」以外の者が共生型訪問サービスを行う場合

2.指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われた場合

3.指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者等により行われる場合・指定重度訪問介護事業所が行う場合

・通所型サービス

1.指定生活介護事業所が行う場合

2.指定自立訓練事業所が行う場合

3.指定児童発達支援事業所が行う場合・指定放課後等デイサービス事業所が行う場合

 

<共生型通所型独自サービスの加算算定のためのサービスコード(A7)の追加>

[注釈]生活相談員配置等加算を算定する際は(A6)の請求に加えて(A7)の請求が必要になります。

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