申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)
社会福祉法
内容 | 処分の根拠となる条項 | 基準の根拠となる条項 | 審査基準 | 審査基準の内容 | 標準処理期間 |
社会福祉法人の吸収合併認可 | 社会福祉法第50条第3項 | 社会福祉法第50条第4項において準用する第32条 | 具体基準あり | ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)のうち別紙1 ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号)のうち別紙 |
60 |
社会福祉法人の新設合併認可 | 社会福祉法第54条の6第2項 | 第54条の6第3項において準用する第32条 | 具体基準あり | ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)のうち別紙1 ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号)のうち別紙 |
60 |
社会福祉法人の解散認可又は認定 | 社会福祉法第46条第2項 | 第46条第2項 | 法令の定めが具体的であるため設定不要 | ー | 60 |
社会福祉法人の定款変更の認可 | 社会福祉法第45条の36第2項 社会福祉法施行規則第3条 |
社会福祉法第45条の36第3項において準用する第32条 | 具体基準あり | ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)のうち別紙1 ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号)のうち別紙 |
30 |
社会福祉法人の定款の認可 | 社会福祉法第31条1項 | 社会福祉法第32条 | 具体基準あり | ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)のうち別紙1 ・「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号)のうち別紙 |
60 |
社会福祉充実計画の承認 | 社会福祉法第55条の2第1項 | 社会福祉法第55条の2第9項 | 具体基準あり | ・「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日)雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号)のうち別添 ・「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(平成29年1月24日)社援基発0124第1号) |
30 |
社会福祉充実計画の終了 | 社会福祉法第55条の4 | 社会福祉法第55条の4 | 具体基準あり | 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日)雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号)のうち別添 | 30 |
内容 | 処分の根拠となる条項 | 基準の根拠となる条項 | 処分基準 | 処分基準の内容 |
社会福祉法人の法令等の違反に対する措置命令 | 社会福祉法第56条第6項 | 社会福祉法第56条第6項 | 法令の定め以上に具体化困難 | ー |
社会福祉法人の業務停止命令 | 社会福祉法第56条7項 | 社会福祉法第56条7項 | 法令の定め以上に具体化困難 | ー |
社会福祉法人に対する解散命令 | 社会福祉法第56条8項 | 社会福祉法第56条8項 | 法令の定め以上に具体化困難 | ー |
社会福祉法人の公益事業又は収益事業の停止命令 | 社会福祉法第57条 | 社会福祉法第57条 | 法令の定め以上に具体化困難 | ー |
介護保険法
内容 | 処分の根拠となる条項 | 基準の根拠となる条項(法令名・法令番号・条項) | 審査基準 | 審査基準の内容 | |
指定地域密着型サービス事業者の指定 | 介護保険法第78条の2第1項 | 介護保険法第78条の2第4項及び第6項 | 具体基準あり | ・介護保険法第78条の2第4項及び第6項 ・伊丹市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例 |
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指定地域密着型サービス事業者の指定の更新 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2において準用する同法78条の2第4項及び第6項 | 具体基準あり | ・介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2において準用する同法78条の2第4項及び第6項 ・伊丹市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の公募指定 | 介護保険法第78条の13第1項 | 介護保険法第78条の14第3項において準用する同法第4項及び第6項、介護保険法施行規則第131条の19 | 具体基準あり | ・介護保険法第78条の14第3項において準用する同法第4項及び第6項、介護保険法施行規則第131条の19 ・伊丹市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例 |
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指定居宅介護支援事業者の指定 | 介護保険法第79条第1項 | 介護保険法第79条2項 | 具体基準あり | ・介護保険法第79条2項 ・伊丹市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 |
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指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 介護保険法第79条の2第1項 | 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第2項 | 具体基準あり | ・介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第2項 ・伊丹市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 |
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指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 | 介護保険法第115条の12第1項 | 介護保険法第115条の12第2項、第4項 | 具体基準あり | ・介護保険法第115条の12第2項、第4項 ・伊丹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
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指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新 | 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条2 | 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の12第2項及び第4項 | 具体基準あり | ・介護保険法第115条の21において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の12第2項及び第4項 ・伊丹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
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指定介護予防支援事業者の指定 | 介護保険法第115条の22第1項 | 介護保険法第115条の22第2項 | 具体基準あり | ・介護保険法第115条の22第2項 ・伊丹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
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指定介護予防支援事業者の指定の更新 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の22第2項 | 具体基準あり | ・介護保険法第115条の31において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の22第2項 ・伊丹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
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指定介護予防支援事業者の指定の更新 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の22第2項 | 具体基準あり | ・介護保険法第115条の31において準用する同法第70条2第4項において準用する同法第115条の22第2項 ・伊丹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 |
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介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業)者の指定 | 介護保険法第115条の45の5第1項 | 介護保険法第115条の45の5第2項 介護保険法施行規則第140条の63の6 |
具体基準あり |
・介護保険法施行規則第140条の63の6 ・伊丹市第1号訪問事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める要綱 ・伊丹市第1号通所事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める要綱 |
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介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業)者の更新 | 介護保険法第115条の45の6第1項 | 介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第2項 | 具体基準あり | ・介護保険法施行規則第140条の63の6 ・伊丹市第1号訪問事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める要綱 ・伊丹市第1号通所事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める要綱 |
更新日:2025年02月06日