登録地域クラブ活動スタートアップ支援補助金

市は、登録地域クラブの担い手である地域団体や企業などに対し、多様な実施主体が地域クラブ活動に参加することを促進することで中学生世代を中心とした子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の振興へとつながることを目的として、地域クラブ活動初期に必要となる費用の一部を補助します。
補助対象者
令和8年度に活動を開始する伊丹市の登録地域クラブ団体
以下の条件を満たす必要があります。
- 登録地域クラブとして市の認定を受けていること
- 登録地域クラブの全スタッフが、伊丹市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でないこと
補助上限
補助回数
1団体につき、1回。
補助上限額
補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数切捨て)で、150,000円を上限。
計算方法の例は以下のとおり。
| 補助対象経費 | 計算式 | 補助予定額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 50,000×3/4=37,500 | 37,000円 |
| 150,000円 | 150,000×3/4=112,500 | 112,000円 |
| 200,000円 | 200,000×3/4=150,000 | 150,000円 |
| 250,000円 | 250,000×3/4=187,500 | 150,000円 |
※令和9年度以降は以下のとおり、上限額が異なります。
令和9年度に活動を開始する団体が補助を受ける場合:補助対象経費の2分の1以内の額で、100,000円を上限。
令和10年度に活動を開始する団体が補助を受ける場合:補助対象経費の4分の1以内の額で、50,000円を上限。
令和11年度以降、補助の実施予定はありません。
補助対象経費
令和8年4月1日以降に生じた以下の経費(旅費・飲食費を除く)が補助対象経費です。
(ア)活動に必要となる物品の調達に係る費用
(イ)指導者の育成・研修に必要な費用
(ウ)安全な活動の実現に必要な費用
(エ)活動開始後の運営に必要となる費用
(オ)その他市教委が必要と認める費用
具体的な経費の例
| 支出科目 | 内容例 |
|---|---|
| 報償費 | (エ)指導者に対する謝礼 |
| 消耗品費 | (ア・エ)ボール・ユニフォーム等個人所有ではなくくらぶとして購入したもの(飲食費は対象外) (イ)指導に関する書籍 (ウ)熱中症対策用品・救急バッグ |
| 印刷製本費 | (ア・エ)資料のコピー代。チラシ・パンフレットの印刷代 |
| 通信運搬費 | (ア~オ)消耗品等の送料(旅費は対象外) |
| 修繕料 | (エ)学校備品・クラブ備品の修理代(個人所有物の修理を除く) |
| 委託料 | (イ)指導者の研修を外部に委託した場合に係る費用 |
| 使用料・賃借料 | (エ)備品等を借りる・使用する際にかかった費用 |
| 備品購入費 | (ア)楽器・机等大型・高額な備品を個人所有でなくクラブとして購入したもの |
| 保険料 | (ウ)指導者の保険料等(ただしクラブに登録されている方に限る) |
| 広告費 | (エ)地域クラブの宣伝を行う場合に係る費用 |
| 負担金 | (オ)地域クラブ共同体負担金 |
対象外となる経費
- 旅費(駐車料金含む)、飲食費(食料品購入費含む)、光熱水費、金券類購入費、他団体への補助・寄附。
- ポイントを利用して購入した場合、そのポイント分。
- その他活動に関係が無いと市教委が認めるもの。
必要書類
以下すべての書類が必要です。
- レシートや領収書等、支払いを証明する書類の写し等(支払日・金額・内容がわかるもの)
- 登録地域クラブであることを証明する書類の写し
- 振込先の金融機関の口座が確認できる通帳等の写し
- 申請者の公的身分証明書の写し(顔写真つきの証明書は1点、顔写真のついていない証明書は2点)※
※顔写真のついていない証明書は2点のうち1点に住所の記載が必要です。
必要に応じて、上記以外の書類を求める場合があります。
領収書(レシート)についての注意点
以下の領収書(レシート)は補助対象にできません
- 領収書(レシート)がないもの。請求書・納品書は不可。
- 領収書に宛名がないもの。
- 宛名が団体名・代表者名以外(上様・代表者以外の個人名)のもの。
- 支払った経費の内容が領収書で確認できないもの(但し書きに支払った経費の内容を記載してもらってください)。
- 令和8年4月1日~令和9年2月28日内の日付でないもの。
原則、補助対象経費のみでの領収書(レシート)を発行してもらってください
団体名称が変更となった場合の取り扱い
伊丹市への登録事項の変更により、領収書(レシート)の宛名が変更前の名義・地域クラブ名となっているものは、現在の登録地域クラブ名と代表者名を、該当領収書(レシート)に附記してください。
謝礼について
指導者謝礼を補助金経費とする場合、必ず領収書を発行し、指導者のサインをもらってください。
申請受付期間
各団体申請は1回にまとめてください。数回に分けての申請は受け付けません。
以下の受付期間のうち、いずれかで申請をしてください。
| 受付期間 | 交付予定日 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年8月1日~31日 | 令和8年10月13日(火曜) |
| 第2期 | 令和8年9月1日~11月31日 | 令和9年1月12日(火曜) |
| 第3期 | 令和8年12月1日~令和9年2月28日 | 令和9年4月12日(月曜) |
補助までの流れ
(1)申請する経費をまとめる
対象外経費が含まれていないか、今一度確認してください。
(2)電子申請フォームより申請する
令和8年8月1日より申請を受け付けます。
本ホームページで申請フォームを公開します。
申請には利用登録が必要です。登録手順については以下のPDFファイルにて確認してください。
オンライン申請ポータル登録方法(PDFファイル:1.3MB)
(3)市が申請内容を審査する
申請内容について、市がお電話等で確認させていただく場合があります。
(4)交付決定通知書の送付
審査の結果、不備がなかった場合は、申請した月の翌月下旬頃に交付決定通知書をメールで送付します。
(5)交付
交付決定通知書をお送りした方に、以下のスケジュールで交付します。
| 受付期間 | 交付予定日 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年8月1日~31日 | 令和8年10月13日(火曜) |
| 第2期 | 令和8年9月1日~11月31日 | 令和9年1月12日(火曜) |
| 第3期 | 令和8年12月1日~令和9年2月28日 | 令和9年4月12日(月曜) |
よくある質問
経費に関すること
指導者用のヘルメット購入は対象となりますか。
クラブとして購入したものは対象となります(個人用の購入は対象外)。
指導者の研修費用は対象となりますか。
地域クラブに登録された方で、活動に必要な資格取得の範囲で対象となります。ただし、交通費や昼食代などは対象外です。
補助対象期間を超えたレンタル料は対象となりますか。
補助対象期間分かつ支払い済みのものに限ります。補助対象期間を超えて契約しているものに関しては、対象分を按分(小数点以下切り捨て)して算出してください。
領収書が発行できない場合はどうしたらいいですか。
原則として、領収書(レシート)の提出がない経費は補助対象とすることはできません。
通信販売の場合、領収書はどうしたらいいですか。
領収書か、支払いが証明できる購入サイトと金額・内容が分かるスクリーンショットで代用してください。
令和9年3月以降に受け取りの備品について、令和9年2月に支払いました。経費として計上できますか。
受け取りがまだであったとしても、補助対象期間に支払いをしたものに関しては、計上できます。ただし、受け取りをキャンセルし払い戻しがあった場合は、市へ必ず報告してください。必要に応じ補助の取り消し・返還要求を行います。
申請に関すること
経費は補助対象経費の上限額である20万円を超えたとしても、すべて計上しないといけませんか。
補助上限額まででも構いませんが、審査の結果、補助対象外の経費が含まれていたとしても、追加することはできません。多めに計上することが望ましいです。
購入が8月と12月になる見込みです。いつ申請したらいいですか。
支払った経費についての補助となることから、申請に計上しようとしているすべての支払いが完了した直近の申請期限までにまとめて申請してください(この場合、8月申請ではなく12月申請となります)。
申請をした後に追加で発生した経費を追加で申請することはできますか。
できません。
自身が別々のクラブでそれぞれの代表者を務めていますが、別クラブとして両方から申請することはできますか。
できます。ただし、経費を二重計上しないよう注意してください。複数の団体で共有する物品の経費は、代表して1団体のみに計上してください。
令和9年3月から活動を始める場合であっても、令和9年2月末までに申請したらいいのですか。
ご認識のとおりです。
令和9年4月から活動を始めますが、令和9年2月末まで申請をしたら、補助対象経費の4分の3以内の額が交付されるのでしょうか。
令和9年2月末までの申請の対象は、あくまで令和8年度中に活動を開始する場合に限ります。
令和9年4月から活動を始める場合は、令和9年4月以降に申請してください。ただし、この場合対象となる経費は令和9年4月1日~令和10年2月29日に支払った経費となり、補助金の額も対象経費の2分の1以内の額で100,000円が上限となる点に注意してください。
活動を開始する、とはどのような状態を指しますか。
原則、会費の対象となる最初の活動月をいいます。
(例:令和9年4月分の会費を令和9年3月に徴収する場合、活動開始月は令和9年4月となります。)
申請は誰であってもできますか。
登録地域クラブの代表者または会計担当者としてください。
不明な点はどこに問い合わせをしたらいいですか。
市教育委員会事務局地域クラブ活動推進課まで、電話またはメールでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部地域クラブ活動推進課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8156 ファクス072-784-8083
更新日:2026年06月19日