死亡届

更新日:2024年03月01日

死亡届について
届出の種類 死亡届
概要 日本国籍の人が亡くなった場合、外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。
届出人 親族、親族でない同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
届出地 死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。
届出期間 死亡を知った日を含め7日以内
夜間・土日祝日は本庁舎1階守衛室の時間外窓口で受付します。
手続きに必要なもの 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの
お問い合わせ先

市民課(電話: 072-784-8038)

 

開庁時間内の届書の受付は本庁市民課のみとなりました。

 

死亡届を出された方へ

亡くなられた方が伊丹市民であった場合、その遺族の方々の市役所内での各種手続きを総合的にご案内する「おくやみコーナー」を利用することができます。

詳しくは以下をご覧ください。

身近な人が亡くなられた方へ手続きについてご案内「おくやみコーナー」について

 

亡くなられた方のご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村での手続きとなりますので、そちらにお問い合わせください。

 

なお、「おくやみコーナー」を利用せずに直接担当課で手続きすることも可能です。

その場合は以下をご参照ください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

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