自立支援医療・その他医療制度
自立支援医療とは
「更生医療」、「精神通院医療」、「育成医療」の3種類があります。
更生医療
身体障がい者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費の一部(一般健康保険の自己負担分)を公費で負担します。
(注1) 適用範囲があります。(人工関節置換術、ペースメーカー埋込術など)
(注2) 更生相談所の判定が必要になります。
(注3) 指定自立支援医療機関でのみ対象になります。
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人
窓口
障害福祉課
精神通院医療
精神障がい者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及するため、通院治療に要する費用を一部公費で負担します。
(注) 指定自立支援医療機関でのみ対象になります。
対象
精神疾患の治療のため、継続的に通院している人
窓口
障害福祉課、こども福祉課
育成医療
身体に障がいのある児童に対し、早い時期に治療を行うための制度です。
対象となる疾病は以下のとおりです。
- 腎臓障害
- 心臓疾患
- 肢体不自由
- その他の内臓障害
- 聴覚障害
- 音声言語そしゃく障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓障害
(注1) ただし、障害により適用範囲が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
(注2) 指定自立支援医療機関でのみ対象になります。
対象
18歳未満で上記の疾病に該当する児童
窓口
こども福祉課
利用者負担と軽減措置
所得に応じ、月ごとに負担上限額を設定しております。
ただし、この負担上限額がひと月あたりの医療費の1割を超える場合は、自己負担は1割となります。
なお、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の範囲は住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となる場合もあります。
- 健康保険の人の場合→被保険者の所得によって負担上限月額を決定します。
- 国民健康保険の人の場合→世帯内の被保険者全員の所得によって負担上限月額を決定します。
入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
所得区分 | 高額治療継続者該当者(注1) | 高額治療継続者に該当しない者 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 左に同じ |
低所得1 | 市民税非課税世帯 (本人の収入が 80万円以下) |
2,500円 | 左に同じ |
低所得2 | 市民税非課税世帯 (本人の収入が 80万円超) |
5,000円 | 左に同じ |
中間1 | 市民税(所得割額)<33,000円 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
中間2 | 33,000円≦市民税(所得割額)<235,000円 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 235,000円≦市民税(所得割額) | 20,000円 | 公費負担の対象外 |
(注1) 高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲
( 1 ) 疾病・症状等から対象となる者
・ 更生医療・育成医療・・・腎臓機能、小腸機能、免疫機能または肝臓機能に障がいのある者
・ 精神通院医療・・・統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
( 2 ) 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
・ 医療保険の多数該当の者
申請書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- (受診者が記載されている)「健康保険証」または「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
- (精神通院医療の方)診断書、(更生・育成医療の方)医師の意見書((注) 所定の様式があります。)
- (年金や手当などを受給している方)年金証書や年金振込通知書、特別児童扶養手当の証書等
- (伊丹市に転入してきた方)課税証明書を前居住地で発行していただく場合があります。
市県民税の未申告の方は必ず市民税課にて申告してください。
その他の医療制度
障害者医療費助成制度
内容
医療保険の自己負担金(薬剤負担額含)の一部を助成します。
対象
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級で所得制限内の人。
窓口
後期医療福祉課(電話:072-784-8041 ファクス:072-784-8006)
高齢障害者医療費助成制度
内容
後期高齢者医療制度の被保険者が支払う一部負担金の一部を助成します。
対象
後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級で所得制限内の人。
窓口
後期医療福祉課(電話:072-784-8041 ファクス:072-784-8006)
後期高齢者医療制度
内容・対象
75歳以上の人、65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた人に対し、現在加入中の国民健康保険又は被用者保険から脱退して新たな制度に移行し、医療を受ける制度です。
窓口
後期医療福祉課(電話:072-784-8041 ファクス:072-784-8006)
障害児者歯科診療事業
対象
心身障がい児(者)で一般歯科医院にて診療困難な人
診療
場所:伊丹市千僧1丁目1番地1(いたみ総合保健センター内)
連絡先:電話:072-783-0078
開館日:月曜~金曜(午前9時~午後5時)
窓口
初診の場合、障害福祉課・こども福祉課
訪問看護
対象内容
通院困難な状態にある難病患者や重度障がい者、精神障がい者でかかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者を対象に、看護師が定期的に家庭に訪問し、かかりつけ医師の指示に基づく看護サービスをします。主な看護内容は、病状観察のほか、じょくそうの処置、医療器具などの管理、リハビリ、家庭で療養生活をする人のお世話などの看護サービス。
利用料
各自加入している健康保険によって、費用の1割~3割が自己負担となります。
難病特定疾患の受給者証を持っている人は助成があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006
更新日:2024年11月28日