自立支援医療(育成医療)
障がい児や障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して医療費の支給を行うものです。
対象者
次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。
- 保護者が伊丹市に住所を有する18歳未満の児童。
- 身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるか又は現在の疾患を放置すると将来において同別表と同じ程度の障がいを残すと認められる児童。
- 確実な治療効果が期待できること。
- 世帯の市民税所得割額が23万5千円未満であること。または、23万5千円以上である場合は、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当すること。
*19歳未満の者を扶養している人は、市民税所得割額から扶養親族が16歳未満なら1人19,800円、16歳以上19歳未満は1人7,200円を差し引くことができます。また、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除が適用されないものとした税額を適用します。
対象となる障がい
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の内臓障害
- 免疫機能障害
自己負担額
自己負担額は医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、1ヶ月あたりの上限額が定められています。*対象となるのは「健康保険適用分」のみとなります。
一般 | 高額治療継続者 (重度かつ継続) |
|
---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 負担なし |
低所得1 (収入80万円以下) |
1割負担
(負担上限額2,500円) |
1割負担
(負担上限額2,500円) |
低所得2 (収入80万円超) |
1割負担
(負担上限額5,000円) |
1割負担
(負担上限額5,000円) |
一般 | 高額治療継続者 (重度かつ継続) |
|
---|---|---|
中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満) |
1割負担
(負担上限額5,000円) |
1割負担
(負担上限額5,000円) |
中間所得2 (市民税所得割 3万3千円以上-23万5千円未満) |
1割負担
(負担上限額10,000円) |
1割負担
(負担上限額10,000円) |
一定所得以上 (市民税所得割 23万5千円以上) |
対象外 |
1割負担
(負担上限額20,000円) |
*中間所得1、中間所得2、一定所得以上の自己負担上限額については、経過的措置によるものです。このため、2021年3月31日以降に見直される可能性があります。
高額治療継続者(重度かつ継続)について
高額治療継続者(重度かつ継続)は、以下の場合に該当します。
- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害で受診される方。
- 育成医療の対象となる治療があった月以前の12ヶ月以内に、医療保険において高額療養費が支給されている月が3ヶ月以上ある世帯。
*なお、その場合には高額療養費の支給通知書の写し、高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等の提出が必要となります。
「世帯」の範囲について
受診者と同じ医療保険に加入している家族を、「世帯」とします。
住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば、別の「世帯」となります。
「世帯」の所得について
「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている方の所得を確認します。
国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、「世帯」内の全員の所得を確認します。
上記以外の医療保険の場合は、被保険者(組合員)のみの所得を確認します。
申請について
この制度は、事前申請が原則となっています。
やむを得ない理由により、申請書を提出する前に治療を開始した場合は治療を開始した日(意見書に記載のある治療見込期間初日)から市の窓口へ申請書を提出した日(受理日)までの日数により以下のとおり取り扱いが変わります。
- 治療見込期間初日の翌日から15日以内の場合・・・・当該医療開始の日から有効
- 治療見込期間初日の翌日から15日をこえる場合・・・・申請書を受け付けた日から有効
申請方法
1: 市役所2階こども福祉課で、自立支援医療(育成医療)意見書を受け取ってください。もしくは、次の添付ファイルをご利用ください。
2: 指定自立支援医療機関で自立支援医療(育成医療)意見書を作成してもらいます。
- 指定自立支援医療機関で作成した意見書でなければ給付を受けることができません。
- 意見書記載日より3ヶ月を過ぎると受付することができません。
3: 指定自立支援医療機関で作成された自立支援医療(育成医療)意見書を市役所4階こども福祉課窓口へご持参下さい。
申請書類
- 自立支援医療(育成医療)意見書*指定自立支援医療機関で作成されたもの
- 印鑑
- 受診者本人の健康保険証(国民健康保険の場合は加入者全員分)
- 受診者および申請者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、またはマイナンバー確認書類)(注意)国民健康保険の場合は加入者全員分
マイナンバー確認書類 |
個人番号通知カード または 個人番号が記載されている住民票の写し |
*申請者の本人確認書類 |
写真付きの身分証明書1点 または 写真なしの身分証明書2点 |
*本人確認書類
写真付きの身分証明書:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等
写真なしの身分証明書:被保険者証、介護被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の公的機関発行の書類のいずれか2点
<代理人による申請の場合>
本人のマイナンバー確認書類に加え、委任状、代理人の身分確認書類が必要になります。
有効期限について
原則として3ヶ月以内。医療の内容によって最長1年まで認められるものもあります。
申請から支給決定まで
申請から支給決定がされるまで2週間程度かかります。意見書の内容の確認などのため支給決定が遅れる場合があります。
支給決定後、「自立支援医療(育成医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお送りします。(自己負担分の生じない生活保護を受給されている方には、管理票はお送りしません。)
医療機関で受診をする際は、受給者証と管理票を窓口で提示し、その月の自己負担額の累計を管理票へ記録してもらいます。累計が自己負担上限額に達すると、それ以上のお支払いはありません。
指定自立支援医療機関
兵庫県下における、障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)は以下のページにてご確認ください。
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除きます。これらの市については各市による指定となりますので、それぞれの市にご確認ください)
指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧・指定申請等(兵庫県ホームページ)
治療に必要な装具の給付について
育成医療の対象の治療にあたり、医師の指示に基づき健康保険の適用となる治療に必要な装具を購入する場合は、その装具についても給付の対象となります。ただし、一旦、購入事業者に全額お支払いいただき、後日、健康保険組合及び育成医療制度から還付されることになります。
*別途申請が必要となりますのでご注意ください。
治療用装具とは
対象となる主な装具は、関節用装具、コルセット、足底板、治療用メガネ(9歳未満の児童に限る)等ですが、品目は多岐に渡りますので、適用の可否については、医師又は健康保険組合にご相談ください。
また、装具には上限額が設定されていますので、それを超えた分は対象になりません。なお、装具の購入についても、毎月の自己負担上限額が適用されますので、装具の給付月の受診状況により、給付される金額が異なります。
装具購入の流れ
- 医師の指示に基づき装具を購入
- 加入する健康保険組合に療養費(装具)の給付申請。還付までの期間は健康保険組合によって異なります。
- 健康保険組合から還付後、こども福祉課へ育成医療負担分の申請。
- 審査後、装具の費用のうち、健康保険負担分、保護者負担分(当該月の自己負担上限月額の範囲)を除いた金額を申請いただいた口座に振り込みます。
申請書類
- 自立支援医療(育成医療)治療用装具装着等証明書
*指定自立支援医療機関の医師が作成したものが必要です。 - 自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書
- 治療用装具を作成した業者に支払った領収証の写し
- 治療用装具の明細書
- 治療用装具の支給認定にかかる受給者証の写し
- 治療用装具の支給月の上限額管理票の写し
- 健康保険組合から発行される給付決定通知書の写し
その他
医療機関の複数指定について
申請する前に必ず、指定自立支援医療機関であるかご確認ください。
また、利用できる医療機関は原則1 ヶ所のみとなります。ただし、医療内容に重複がなく、その病院でしかできない治療である等の理由で医師が必要と認めた場合のみ、複数の利用を認められる場合があります。複数の認定を希望する場合は、事前にご相談ください。
*原則1医療機関、1診断書を提出していただきます。
乳幼児等・こども医療費助成制度対象の方
自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が乳幼児等・こども医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(障がい児支援グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-780-3527
更新日:2023年06月28日