婚姻届
届出の種類 | 婚姻届 |
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概要 | お二人の婚姻意思の合致を届け出ることにより法律的に夫婦となります。 |
届出人 | 夫となる人及び妻となる人 |
届出地 | 住所地、本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。 |
届出期間 | 届出期間はありません。届出をした日から効力が発生します。 |
届出に必要なもの |
・婚姻届(成年の証人2名必要) ・夫と妻双方の旧姓の印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意) ・窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) |
その他 | 外国籍の方と婚姻する場合や、外国の方式により婚姻が成立した場合の記入方法及び、必要書類は別途お問い合わせください。 |
お問い合わせ先 |
市民課(電話: 072-784-8038) |
届書ダウンロードはこちらから
本庁舎一階には記念撮影コーナーを設置しておりますので、お二人の門出の記念に是非ご利用ください。
戸籍法の一部を改正する法律の施行について
令和6年3月1日施行の戸籍法改正により、届出時に戸籍謄本の添付を省略できるようになりました。
(ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は添付が必要です)
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
開庁時間内の届書の受付は本庁市民課B-25窓口のみとなりました。
令和6年4月1日施行の民法の一部を改正する法律について
女性の再婚禁止期間が廃止されるなど、嫡出推定制度の見直しが行われます。
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2024年04月01日