特別児童扶養手当
お知らせ
令和6年6月の法改正により「特別児童扶養手当証書」は廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要な場合は、ご相談ください。
所得状況届による年度更新の結果については、11月以降の支払いでご確認ください。
制度概要
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障害(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条を参照)のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されるものです。
ただし、次のような場合には、手当は支給されませんので、ご注意ください。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合
- 児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合
詳細は下記の手引きをご覧ください。
【宝塚健康福祉事務所】特別児童扶養手当のてびき(令和7年度版) (PDFファイル: 533.2KB)
手当額の改定
特別児童扶養手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。令和6(2024)年の物価指数が、対前年比で2.7%上昇したことから、令和7(2025)年4月分からの手当の月額が2.7%引き上げられます。
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1級 |
2級 |
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改定後(令和7年4月分から) |
56,800円 |
37,830円 |
改定前(令和7年3月分まで) |
55,350円 |
36,860円 |
令和7(2025)年8月期支払分から支給額が変更になります。
支払額・支払日
1級(重度障害): 56,800円(令和7年4月分から)
2級(中度障害): 37,830円(令和7年4月分から)
手当は、兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年3回支払われます。
- 4月期(12月~3月分)
- 8月期(4月~7月分)
- 11月期(8月~11月分)
各月の11日が振込日となります(11日が土、日曜日、祝日の場合は、その直前の休みでない日)。
振込時に支払通知書の送付はありません。通帳記入などでご確認ください。
所得制限
手当を受けようとする人(生計中心者)とその扶養義務者(手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など)等の前年所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当は、支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者本人(児童の保護者) | 受給者の扶養義務者等 |
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0人 | 4,596,000 円 | 6,287,000 円 |
1人 | 4,976,000 円 | 6,536,000 円 |
2人 | 5,356,000 円 | 6,749,000 円 |
3人 | 5,736,000 円 | 6,962,000 円 |
4人 | 6,116,000 円 | 7,175,000 円 |
5人以上 | 380,000円ずつ加算 |
213,000円ずつ加算 |
受給者本人
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人が限度額に加算されます。
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人が限度額に加算されます。ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除きます。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当分)-以下の控除額
障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
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特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
配偶者特別控除・医療費控除 | 地方税法(住民税)で控除された額 |
給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
新規申請手続きの方法
以下の書類をお持ちいただき、窓口で申請書類にご記入いただきます。
個別の事情により別途書類が必要になる場合もございます。必ず事前にご相談ください。
- 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの)
発行日は、請求日より1か月以内のもの - 預貯金通帳の写し(原則キャッシュカード不可)
請求者(生計中心者)名義のもの - 特別児童扶養手当認定診断書(様式第1号から第8号のいずれか)
日付は、請求日より2か月以内のもの。ただし、療育手帳(A判定のもの)または身体障害者手帳(外部障害で1級から3級のもの)を所持していれば、診断書を省略できる場合があります。 - マイナンバー確認書類(請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(手続きされる方のもの)
- 委任状(請求者(生計中心者)以外が手続きをする場合)
各種届出
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、窓口に各種届出をする必要があります。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがあります。必ず提出してください。
届出時期 | 備考 | |
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所得状況届 | 毎年8月12日(休日の場合は前開庁日)~9月11日(休日の場合は翌開庁日) | 8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります(提出の時期にあわせて文書でお知らせします)。原則、2年間提出がない場合は、受給資格がなくなります。 |
額改定請求書 | 対象児童の数が増えたとき 障害の程度に変動があったとき |
きょうだいの分の手当を申請したいときや、障害者手帳・療育手帳の取得・等級変更などの場合に提出してください。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき | 児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐに資格喪失届を提出してください。この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。 |
対象児童にかかる有期再認定 | 3月・7月・11月のうち定められた時期(原則2年に1回) |
診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受ける必要があります。 |
その他、届出が必要な場合がありますので、ご状況が変わられた場合は、下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527
更新日:2025年04月17日