児童手当について

更新日:2024年10月01日

令和6年10月分からの児童手当制度改正(拡充)について

令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。初回支給は令和6年12月を予定しています。

制度改正(拡充)の内容

1  所得制限の撤廃

2  支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代に延長

3  第3子以降の手当額(多子加算)を月3万円に増額

4  第3子以降の算定に含める対象年齢を高校生年代から大学生年代に延長

5  支給回数を年6回に変更

 

(制度内容の比較)

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満 月15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降 :月15,000円

・中学生 月10,000円
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、上記の年齢区分に関わらず一律5,000円(特例給付)

・3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降 :月30,000円
・3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降 :月30,000円
※特例給付(一律5,000円)はなくなり、受給者全員が上記の支給額になります
第3子以降の
算定対象
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度末まで)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
支給日 20日
※20日が休日の場合は、直前の金融機関の営業日になります
11日
※11日が休日の場合は、直前の金融機関の営業日になります

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、令和5年中の所得の高い方。(施設・里親で養育している方については、こども福祉課までご相談ください。)
※受給資格者が公務員の場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が伊丹市外に住民登録している場合、住民登録のある市区町村へ申請してください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

次の1から3に該当する場合のみ、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

 

1  所得上限限度額以上の所得がある等の理由により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方

認定請求書(PDFファイル:645KB)」(認定請求書記入例(PDFファイル:445.8KB))を提出してください。

※受給者と対象児童の住所が別(別居)の場合、「児童手当別居監護申立書(PDFファイル:98.2KB)」も提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:101.4KB)」(監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDFファイル:182.1KB))も提出してください。

 

2  高校生年代の児童のみを養育していて、現在、児童手当・特例給付を受給していない方

令和6年8月下旬に書類を送付しています。「認定請求書(PDFファイル:645KB)」(認定請求書記入例(PDFファイル:445.8KB))を提出してください。

※受給者と対象児童の住所が別(別居)の場合、「児童手当別居監護申立書(PDFファイル:98.2KB)」も提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:101.4KB)」(監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDFファイル:182.1KB))も提出してください。

 

3  現在、児童手当または特例給付を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している方

額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:293.6KB)額改定認定請求書・額改定届記入例(PDFファイル:651.7KB))「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:101.4KB)」(監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDFファイル:182.1KB))を提出してください。

※現在、児童手当または特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方も手続きが必要です。ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、こども福祉課へお問合せください。

制度改正分の受付期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

・受付分より順次、令和6年10月分からの児童手当を支給します。

制度改正分の申請方法

窓口(伊丹市役所本庁のみ)・郵送で申請可能です。

(窓口)伊丹市役所(本庁)2階 D40番窓口

(郵送)郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1 伊丹市役所こども福祉課 児童手当制度改正係

児童手当とは

受給資格者

  • 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人(養育者)で、生計の中心者(所得の高い方)に支給されます
  • 児童が施設に入所、里親などに委託されている場合は、施設設置者や里親へ支給されます
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方へ優先的に支給となります(離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です)

出生日、前住所地の転出予定日など、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。里帰り出産などで、15日以内に窓口で申請できない場合は、事前にこども福祉課までご連絡ください。

公務員の場合

公務員(独立行政法人の職員、公益的法人に派遣された職員などを除く)の人は、勤務先から支給されます。
以下の場合は、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に勤務先と伊丹市に届け出・申請が必要です。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

手当月額

児童1人当たりの支給月額は以下のとおりです。

0歳~3歳の誕生月 (第1子・第2子)  15,000円 (第3子以降) 30,000円

3歳~高校生年代(第1子・第2子)10,000円  (第3子以降) 30,000円

(注意)第3子のカウントは、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、かつ、養育をしている児童の中で数えます。

手続きの方法

伊丹市では、児童手当に関する以下の手続きについて、窓口での受付のほか、郵送による受付も行っています。郵送での申請を希望される場合は、こども福祉課(電話番号:072-784-8030)までお問い合わせください。

認定請求

出生、転入などにより新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。
出生日、前住所地の転出予定日の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
15日を過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

※受給者と対象児童の住所が別(別居)の場合、「児童手当別居監護申立書」も提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

必要なもの

以下のものが揃っていない場合も受付できますが、不足書類は後日改めて提出していただくことになります。

  • 請求者(生計の中心者で所得の高い方)の銀行等の口座番号のわかるもの(普通口座のみ受付)
  • 3歳未満の児童を養育している請求者(生計の中心者で所得の高い方)が加入している年金が公立学校共済・国家公務員等共済・地方公務員等共済の場合は、健康保険証の写し

(その他、個別の状況により書類の追加提出をお願いすることがあります)

額改定認定請求

2人目以降の児童が生まれたとき。養育する児童が増えたとき。
出生日等の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
15日を過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

※受給者と対象児童の住所が別(別居)の場合、「児童手当別居監護申立書」も提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

必要なもの

個別の状況により書類等の提出をお願いすることがあります。

口座変更届

振込先金融機関を変更するとき

(注意) 受給者(保護者)本人名義以外の口座への変更はできません

必要なもの

  • 振込先口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が引き続き必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

(2)支給要件児童の戸籍がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)支給対象児童の兄姉が22歳まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間 に、進学せず就職等している方

(6)その他、伊丹市から提出の案内があった方

(注意)現況届は伊丹市から送付します。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください

その他

○次の変更事項があった場合は、必ず伊丹市に届け出てください。

  • 受給者(保護者)が他の市区町村または海外に転出した(単身赴任などで受給者のみ転出した場合も含む)
  • 受給者と児童の住所が異なった
  • 児童が海外に住むことになった
  • 児童が児童福祉施設などに入所、または里親に委託された
  • 離婚などにより、受給者が児童を養育しなくなった
  • 児童の婚姻等により養育しなくなった
  • 受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になったときを含む)
  • 所得や所得控除の更正、修正を行った
  • 出生や施設などからの家庭引き取りなどにより、養育する児童が増えた
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
  • 離婚協議中の受給者が離婚をした
  • 受給者が拘禁・勾留された
  • 受給者または児童が死亡した
  • 支給対象児童の兄姉が22歳まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間に、監護の有無など状況が変わった

(注意)手続きが遅れると、返還金が生じたり、手当を受けられない月が生じたりする場合がありますので、お早めにご連絡ください

○受給者にギャンブルなどの依存疾患があり、児童手当を使い込むような場合は、受給者の同意のもとで配偶者等の口座に振込むことが可能ですので、そういった事例があればご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527