自動車臨時運行許可
車検や新規登録等を目的とした自動車の回送などに対し、運行経路・目的・期間を限った臨時運行許可証(仮ナンバープレート)を貸し出します。
(車検が切れた自動車を単に運行する目的では許可できません。)
申請に必要なもの
1. 自動車検査証・抹消登録証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証など
(車体番号・車名・車体形状などが確認できる書類)
※自動車検査証等に「有効期間の満了する日」が記載されていない場合は自動車検査証記録事項などの車検の有効期間が確認できる資料をあわせてご持参ください。
2. 自賠責保険証【コピー不可】(臨時運行期間中有効なもの)
3. 運転免許証など身分証明書【コピー不可】
4.手数料は750円です。
5. 1の書類がコピーの場合は、
車台番号の拓本(コピー可)または車の車台番号部分を撮影した写真
車台番号の拓本とは? ・・・自動車にはその車を特定する車台番号が付番されています。多くはボンネットを開いたところに金属プレートで凹凸印字されているので、その上に紙をあて、鉛筆などで車台番号の凹凸印字を写し取ったもののことです。
許可期間について
最長5日間を限度とし、運行する必要最小日数
(車検目的の場合は事前に車検日を決定してから申請して下さい。)
申請日について
申請は許可開始日の当日または、前日(休日明けの場合は直前の開庁日)のみの受付となります。
お願い 仮ナンバーの在庫が不足しています。
現在仮ナンバーの在庫が不足しており、当面の措置として市内の方(業者)を優先して貸し出しおります。
市外の方(業者)は運行経路上の他の市町村にて貸し出しを受けていただくようお願いいたします。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2023年02月02日