出生届

更新日:2024年04月01日

出生届
届出の種類 出生届
概要 父母両方または父母のいずれか一方が日本国籍の場合は、生まれた場所に関わらず届出義務があります。父母両方が外国籍の場合は、日本国内で生まれた場合のみ届出義務があります。
届出人 子の父または母
届出地 出生地、住所地、本籍地のいずれか
届出期間 子が生まれた日を含め14日以内(14日目が休日の場合は翌開庁日までが期間となります。国外で生まれた場合は生まれた日を含め3ヶ月以内)
届出に必要なもの 出生届書(医師または助産師の出生証明書のあるもの)、母子健康手帳、印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、届出人の本人確認書類
その他 夜間・土日祝日は本庁舎1階守衛室での「預かり」になります。ただし、出生届に伴う母子健康手帳の証明、児童手当の手続き等は開庁時のみとなりますので、改めてお越しください。
お問い合わせ先

市民課(電話: 072-784-8038)

 

児童手当の申請について

子育て医療支援について

 

開庁時間内の届書の受付は本庁市民課B-25窓口のみとなりました。

 

令和6年4月1日施行の民法の一部を改正する法律について

国の重点問題である無戸籍者問題を解消するために嫡出推定制度の見直しや嫡出否認の訴えのルール変更等が行われました。

詳細については法務省のホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

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