平成30年4月から身体障害者手帳(じん臓機能障害)の認定基準が変わります。
変更内容
1.「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について
平成30年3月まで 平成30年4月から
満12歳を超える者には適用できない ⇒ 年齢による制限なし
2.「eGFR」の適用について
平成30年3月まで 平成30年4月から
適用できない ⇒ 3級、4級の判定時は、適用も可能
具体的な認定基準

注意事項
1.平成30年4月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。平成30年3月31日までに作成された診断書・意見書については、従前の取り扱いとなります。
2.eGFRの記載欄を追加した新様式を作成中ですが、旧様式も使用可です。なお、 eGFRを用いる場合は、余白等に適宜「eGFR●●ml/分/1.73平方メートル」と明記してください。
関連ページ等
じん臓手帳見直し周知用リーフレット(兵庫県Ver) (PowerPointファイル: 271.0KB)
診断書・意見書の改正内容 (PDFファイル: 131.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006
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更新日:2021年03月31日