成年後見制度利用支援事業

更新日:2021年03月31日

判断能力が低下した、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などが、安心した日常生活を送れるよう、適切な援助者を選び、本人の支援を行います。

法定後見制度

家庭裁判所に支援する人を選任してもらえます。

ご本人の判断能力の程度により、次の3つの区分により支援されます。

  • 後見: 判断能力がまったくない
  • 保佐: 判断能力が著しく不十分
  • 補助: 判断能力が不十分

任意後見制度

将来に備えて、あらかじめ任意後見人を選んで、財産の管理や生活の仕方(ライフプラン)を決めて、契約(任意後見契約)しておくことです。

問合せ先

神戸家庭裁判所伊丹支部(電話: 072-779-3074)

成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部(電話: 078-341-8699)

伊丹市福祉権利擁護センター(電話: 072-744-5130)

伊丹市成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用対象者で、生活困窮者については、伊丹市より「申立てに必要な費用」「成年後見人等の報酬」の助成があります。

法人後見事業

適切な後見人等が得られない人に、伊丹市社会福祉事業団が法人として法定後見の後見人等候補者や任意後見人となる事業です。

問合せ先

伊丹市社会福祉事業団(電話: 072-785-3010)

伊丹市福祉権利擁護センター(電話: 072-744-5130)

伊丹アドボカシーネットワーク(電話:072-779-3060)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006