障害福祉サービスのしくみ:( 1 ) 総合的なサービスの全体像

更新日:2021年03月31日

障害者総合支援法、児童福祉法制度のもとでは障がいの種別に関係なく共通の福祉サービスが地域において受けられます。

サービスの全体像は以下のとおりです。

障害者総合支援法、児童福祉法におけるサービスの全体像

障害福祉サービス全体像1

障害者総合支援・児童通所サービスの全体的な流れ

障害者総合支援・児童通所サービスの全体的な流れ
  1. 障害福祉課・こども福祉課の窓口にて申請をします。
  2. 障害福祉課・こども福祉課より訪問調査を行い、その結果に基づく支給決定(受給者証の交付)を行います(支給決定について、詳しくは本ページ下部のリンクから「障害福祉サービスのしくみ:( 2 )支給決定までの流れ」のページを参照してください。)
  3. 受給者証を受け取ったら、選んだ事業者・施設と契約をします。(事業者からサービス内容についての説明を受けてから契約します。)
  4. サービスを利用したら、利用者負担金を事業者に支払います。
  5. 事業者は利用者負担額を引いた額を伊丹市に請求します。
  6. 伊丹市は当該請求に基づき、事業者に給付費を支払います。

(注) 難病疾患等:難病の対象疾患は本ページ下部のリンクから「厚生労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」のページををご参照ください。

申請窓口

障害福祉課・こども福祉課(18歳未満の場合)

ただし、介護保険対象者については、介護保険が優先されます。

  • 介護保険第1号被保険者・・・65歳以上の方。
  • 介護保険第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満で特定疾病*が原因となって、介護や支援が必要であると認定された方。

特定疾病

特定疾病とは以下の16疾病です。

筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)、脊椎小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症(ウエルナー症候群)、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がん(概ね余命が6ヶ月程度)

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お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006