固定資産税・都市計画税の減免について
災害やその他の特別な事情により固定資産税・都市計画税を納めることが困難な際、減免を受けられる場合があります。
ただし、災害等の事由・程度によって減免を受けることの可否や割合が異なりますので、詳細は資産税課までお問合せください。
減免の対象となる固定資産
- 生活保護法の規定による扶助を受けている人が所有し、かつ、自ら使用する固定資産
- 地縁による団体が公益のため直接専用する固定資産
- 災害により多大な被害を受けた固定資産
- 賦課期日の翌日以後において地方税法第348条に規定する非課税となった固定資産(有料で使用させるものを除きます。)で市長が特に必要と認めるものなど
減免の申請について
固定資産税・都市計画税の減免を受けるには、各納期限までに納税義務者からの申請が必要です。申請時点で徒過している当該納期限の各期税額は減免の対象外です。
また、申請は原則として毎年度必要となります。
減免事由がなくなったとき
減免を受けられている間に、その原因となった減免事由がなくなった場合には、資産税課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029
更新日:2023年05月10日