固定資産税に関する審査申出と審査請求

更新日:2023年04月01日

審査申出制度

固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服がある納税者は、納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、文書(審査申出書)により審査の申出ができます。

審査請求制度

また、固定資産の価格以外の事項(課税標準額、税額等)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に伊丹市長に対して、文書により審査請求することができます。

価格・課税の取消しを求める訴え

審査申出・審査請求に係る決定又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、伊丹市を被告(審査申出の際は固定資産評価審査委員会、審査請求の際は市長が被告の代表者となります。)として取消しの訴えを提起することができます。

なお、価格・課税の取消しの訴えは、原則として前記審査申出・審査請求に対する決定・裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査申出については申出があった日から30日以内に決定がないとき、審査請求については、下記の1.から3.のいずれかに該当するときに決定又は裁決を経ずに取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないときにつき正当な理由があるとき

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