固定資産税・都市計画税とは
「固定資産税」は、土地・家屋及び償却資産の固定資産を毎年1月1日(賦課期日)現在所有している人に、その資産の価格に応じて納めていただく税金です。
固定資産税は、市税収入の約4割を占め、市民税とともに市町村のさまざまな行政サービスを行うための重要な財源となっています。
「都市計画税」は、公園、道路、下水道等の都市建設の整備などの事業に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有している人に固定資産税と併せて納めていただく税金です。なお、償却資産には課されません。
納税義務者(固定資産税を納める人)
毎年1月1日現在、市内の固定資産を所有している人で具体的には次のとおりです。
なお、市が一定の探索を尽くしてもなお固定資産の所有者は不明であるが、当該固定資産には使用者がいるという場合には、当該使用者に対して通知を行った上で、使用者を所有者とみなすことがあります。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
納期限
令和6(2024)年度は次のとおりとなります。
第1期
令和6年(2024年)4月30日
第2期
令和6年(2024年)7月31日
第3期
令和6年(2024年)12月25日
第4期
令和7年(2025年)2月28日
課税客体(対象となる資産)
固定資産税の対象は土地、家屋及び償却資産です。
都市計画税の対象は土地及び家屋です。
土地
田、畑、宅地、山林、雑種地等をいいます。
家屋
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものなどをいいます(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます)。
税率
伊丹市では、固定資産税1.4%
都市計画税0.3%となっています。
なお、税額は課税標準額(土地・家屋・償却)にこの税率をかけたものです。
免税点
各資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
価格(評価額)とは
土地と家屋は、総務大臣が定める固定資産評価基準をもとに固定資産を評価し、決定され、固定資産課税台帳に登録されます。
償却資産は、償却資産の状況を1月31日までに申告いただき、これに基づいて毎年評価し、価格を決定します。
評価替えとは
土地と家屋は、3年ごとに価格の見直しが行われ、これを評価替えといいます。評価替えの翌年度及び翌々年度は、原則として価格は据え置かれます。令和6(2024)年度は評価替えが行われます。
この記事に関する
お問い合わせ先
財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029
更新日:2024年04月01日