市たばこ税
市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税です。
納税義務者
卸売販売業者等に課税されますが、小売定価には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこを買った人です。
税率
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、税率が段階的に引き上げられ、令和3年10月1日以降、市たばこ税の税率(紙巻たばこ1,000本当たり)は、6,552円になりました。
※令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の 紙巻たばこと同じ税率になりました。
※加熱式たばこについては、平成30年10月1日以降、「重量」及び「価格」により課税する方式に変更され、平成30年から令和4年にかけて段階的に移行されています。
売渡日 | 市たばこ税の税率(1,000本当たり) | |
---|---|---|
平成30年(2018年)10月1日~ 令和2年(2020年)9月30日 | 5,692円 | |
令和2年(2020年)10月1日 ~ 令和3年(2021年)9月30日 | 6,122円 | |
令和3年(2021年)10月1日 ~ |
6,552円 |
代表的なたばこ1箱当たりのたばこ税等の税額
小売定価 | 消費税 | 国税 | 地方税 | 合計額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
たばこ税 |
たばこ特別税 |
県たばこ税 |
市たばこ税 |
|||
580円 (20本入り) |
52.73円 | 136.04円 | 16.40円 | 21.40円 | 131.04円 | 357.61円 |
(令和6年4月時点)
税額の計算方法
市たばこ税額 = 売渡し本数×税率(1,000本当たり)
申告と納税
卸売販売業者等が毎月売り渡したたばこについて税額を計算し、翌月末日までに申告し、お納めください。
手持品課税
手持品課税とは、市たばこ税率引き上げの日午前0時現在において、一定数量所持する販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)を納税義務者として、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当する市たばこ税を課税するものです。
制度の内容や申告の手続きなどについて、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2024年04月01日