令和5~7年度に適用される改正事項

更新日:2023年08月23日

令和7年度から適用される主な改正事項

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化【令和5年度税制改正】

給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。

令和6年度課税から適用される主な改正事項

森林環境税の導入【平成31年度税制改正】

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。同税は国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を賦課徴収し、令和6年度以降の課税に適用します。なお、同額の震災復興臨時措置の均等割引き上げが令和5年度で終了するため、税負担は変わりません。

徴収された森林環境税は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口の割合に応じ、森林環境譲与税として国から各地方公共団体に分配されます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し【令和4年度税制改正】

上場株式等の配当所得等については、所得税と個人市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人市・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました

国外居住親族に係る扶養控除の見直し【令和2年度税制改正】【令和3年度税制改正】

次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。

・留学により国外居住者となった者

・障害者

・納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者

令和5年度課税から適用される主な改正事項

住宅ローン控除の適用期限の延長等【令和4年度税制改正】

  1. 住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
  2. 所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に入居した方)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除することになりました。なお、平成26年4月から令和3年末までに入居し、かつ、消費税率8%または10%で契約した人や令和4年末までに「特別特例取得」に該当する住宅に入居した人は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)を適用します。
  3. 「特別特例取得」とは、消費税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。

給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の変更【令和4年度税制改正】

退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになりました。

セルフメディケーション税制の延長【令和3年度税制改正】

健康診断等を受け、スイッチOTC医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、対象を重点化(注)するとともに手続きを簡素化した上で、令和9年度課税まで5年延長されました。

(注)令和4年1月1日以後の購入費から適用されます。

 

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