令和7~8年度に適用される改正事項
令和8年度から適用される主な改正事項
給与所得控除の見直し【令和7年度税制改正】
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額が、65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。令和8年度分以降の課税に適用します。
特定親族特別控除の創設【令和7年度税制改正】
就業調整対策の観点から、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に係る新たな控除として、「特定親族特別控除」が創設されました。
下表のとおり、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減します。令和8年度分以降の課税に適用します。
親族等の合計所得金額 | 市県民税の控除額 |
58 万円超95 万円以下 | 45 万円 |
95 万円超100 万円以下 | 41 万円 |
100 万円超105 万円以下 | 31 万円 |
105 万円超110 万円以下 | 21 万円 |
110 万円超115 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超120 万円以下 | 6万円 |
120 万円超123 万円以下 | 3万円 |
扶養親族等に係る所得要件の引上げ【令和7年度税制改正】
給与所得控除等の見直しに伴い、下表のとおり要件が引き上げられました。令和8年度分以降の課税に適用します。
要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 | 48 万円以下 | 58 万円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額 | 48 万円以下 | 58 万円以下 |
勤労学生の前年の合計所得金額 | 75万円以下 | 85 万円以下 |
令和7年度から適用される主な改正事項
給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化【令和5年度税制改正】
給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。
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財政基盤部税務室市民税課
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更新日:2025年06月26日