令和8~9年度に適用される改正事項

更新日:2026年07月29日

令和9年度から適用される主な改正事項

給与所得控除の見直し【令和8年度税制改正】

物価上昇局面における税負担の調整への対応として、給与所得控除の最低保障額が、74万円(改正前:65万円)に引き上げられました。引上げ額9万円のうち、特例分の5万円は2年間の時限措置となります。令和9年度分以降の課税に適用します。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ【令和8年度税制改正】

給与所得控除等の見直しに伴い、それぞれ下表のとおり4万円引き上げられました。令和9年度分以降の課税に適用します。

要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額 58万円以下 62万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円以下 89万円以下

 

住宅ローン控除の延長・拡充【令和8年度税制改正】

既存住宅のうち、省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への借入限度額上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限が5年延長されました。
令和9年度分以降の課税に適用します。
ただし、令和10年以降に入居する場合、土砂災害などのおそれがある災害レッドゾーンにおける新築(建替え除く)は適用対象外となります。

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長等【令和8年度税制改正】

スイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分については、適用期限が撤廃され、スイッチOTC以外の医薬品の購入の対価に係る部分については、適用期限が5年延長されました。

*セルフメディケーション税制…健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その当該超える部分を88,000円を限度として所得金額から控除するものです。
*スイッチOTC医薬品…要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品を指します。

令和8年度から適用される主な改正事項

給与所得控除の見直し【令和7年度税制改正】

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額が、65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。令和8年度分以降の課税に適用します。

特定親族特別控除の創設【令和7年度税制改正】

就業調整対策の観点から、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に係る新たな控除として、「特定親族特別控除」が創設されました。

下表のとおり、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減します。令和8年度分以降の課税に適用します。

親族等の合計所得金額 市県民税の控除額
58 万円超95 万円以下 45 万円
95 万円超100 万円以下 41 万円
100 万円超105 万円以下 31 万円
105 万円超110 万円以下 21 万円
110 万円超115 万円以下 11 万円
115 万円超120 万円以下 6万円
120 万円超123 万円以下 3万円

 

扶養親族等に係る所得要件の引上げ【令和7年度税制改正】

給与所得控除等の見直しに伴い、下表のとおり要件が引き上げられました。令和8年度分以降の課税に適用します。

要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 48 万円以下 58 万円以下
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額 48 万円以下 58 万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 75万円以下 85 万円以下

 

所得税における基礎控除の引上げに伴う住宅ローン控除上限額の算定方法の変更【令和8年度税制改正】

所得税における基礎控除の引上げに伴い、住宅ローン控除上限額の算定方法が変更されました。令和8年度分以降の課税に適用します。
令和7年12月以前に居住の用に供した方に限ります。

<改正前>
・令和4年1月~令和7年12月に入居した場合(下線部:令和3年12月以前に入居した場合)
次の1または2のうちいずれか低い額(2の場合はABいずれか低い額)
1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額
2 A 所得税の課税総所得金額等の5%(7%)
   B 97,500円(136,500円)

<改正後>
・令和4年1月~令和7年12月に入居した場合(下線部:令和3年12月以前に入居した場合)
次の1または2のうちいずれか低い額(2の場合はABいずれか低い額)
1 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額
2 A 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)の5%(7%)
   B 97,500円(136,500円)

所得税における基礎控除の引上げに伴うふるさと納税の特例控除額の算定方法の変更【令和8年度税制改正】

所得税における基礎控除の引上げに伴い、ふるさと寄附に係る寄附金税額控除の特例控除額の算定方法が変更されました。令和8年度分以降の課税に適用します。

<改正前>
(寄附金額-2,000円)×(90%-(5%~45%(個人住民税の課税総所得金額等ー人的控除額の差の合計額により算出した金額に応じた割合))×1.021)

<改正後>
(寄附金額-2,000円)×(90%-(5%~45%(個人住民税の課税総所得金額等ー人的控除額の差の合計額-(所得税の基礎控除額ー48万円)により算出した金額に応じた割合))×1.021)

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