個人市民税の税額控除の対象となる寄附金
伊丹市の個人市民税の税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。
(控除を受けるには、申告の際に領収書等の添付が必要です。)
・都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)(注意)
・兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
・伊丹市が条例で定める寄附金(詳細は下記を参照してください。)
(注意) 令和元年6月1日以降に支出する寄附金は、総務大臣が指定する自治体に対する寄附金のみが対象となります。
伊丹市が条例で定める寄附金
主な「伊丹市が条例で定める寄附金」は、次の表をご覧ください。
区分 | 要件 | |
特定公益増進法人に対する寄附金
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学校法人等に対する寄附金(注意1) |
・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 ・市外に主たる事務所を有する法人のうち、市内に学校等を設置する法人に対する寄附金 |
公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附金(注意2) (租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イ・ハ・ニに掲げる寄附金に該当するものに限ります。) |
市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 |
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認定NPO法人及び特例認定NPO法人に対する寄付金 |
(注意1) 控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
(注意2) 控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
上表の寄附金のほか、財務大臣指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)やその他の特定公益増進法人(社会福祉法人・更生保護法人のうち、一定の要件を満たすもの等)に対する寄附金についても、税額控除の対象として条例で規定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2025年09月29日