公的年金からの特別徴収制度の見直し

更新日:2021年03月31日

平成29年度課税から適用される主な改正事項

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者に係る前年度分の市県民税のうち前々年分の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とすることとされました。(平成28年10月以降に実施する特別徴収について適用されます。)

これにより、年金所得に係る年税額が2年連続して同額の場合には、仮特別徴収税額と特別徴収税額が一致し、年金支給の際に徴収される額が一定となります。

この見直し等により生じる新たな税負担はありません。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し
  ~平成28年度 平成29年度~

仮徴収額

(徴収月:4・6・8月)

前年度分の本徴収税額 前年度分の年税額×1/2

本徴収額

(徴収月:10・12・2月)

(年税額-仮徴収額) (年税額-仮徴収額)

 

(例)

医療費控除の増等によりn+1年度の市県民税の年税額が減少した場合、その後年税額が2年連続でn年度と同額であれば、仮徴収額が平準化します。

見直し例

年度

年税額

改正前の仮徴収額

(4・6・8月)

改正前の本徴収額

(10・12・2月)

改正後の仮徴収額

(4・6・8月)

改正後の本徴収額

(10・12・2月)

n

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

n+1

36,000円

10,000円

2,000円

10,000円

2,000円

n+2

60,000円

2,000円

18,000円

6,000円

14,000円

n+3

60,000円

18,000円

2,000円

10,000円

10,000円

 

市外転出時の特別徴収の継続

特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合、転出した年度の特別徴収(仮徴収・本徴収)を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収又は仮徴収を停止することとされました。

市外転出時の特別徴収の継続
転出日

n年度の仮徴収

(n年 4・6・8月)

n年度の本徴収

(n年 10・12・2月)

n+1年度の仮徴収

(n+1年 4・6・8月)

n+1年度の本徴収

(n+1年 10・12・2月)

n年

1月~3月末

納税先:伊丹市

徴収方法:特別徴収

納税先:伊丹市

徴収方法:普通徴収

納税先:転出先市町村

徴収方法:徴収

納税先:転出先市町村

徴収方法:特別徴収

n年

4月~12月末

納税先:伊丹市

徴収方法:特別徴収

 

 

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