退職所得にかかる市県民税
退職所得に係る個人市県民税
退職所得にかかる個人市県民税(住民税)は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を引いて、市区町村に納入することとされています。
退職所得にかかる個人市県民税を納め先となる市区町村は、退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
退職所得にかかる個人市県民税所得割額
個人市民税所得割額=((退職金-退職所得控除額)×1/2)×6%
個人県民税所得割額=((退職金-退職所得控除額)×1/2)×4%
- 勤続年数5年以下の法人役員等が支払いを受ける退職金については、上記計算式の2分の1課税の適用はありません。
- 令和4年1月1日以後に支払われる退職金については、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の人であっても「退職所得控除額」を控除した残額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1課税の適用はありません。
- 「(退職金ー退職所得控除額 )×1/2」は1000円未満の端数切捨て
- 「個人市民税所得割額」「個人県民税所得割額」は100円未満の端数切捨て
退職所得控除
- 最低80万円
- 勤続年数20年以下の場合…40万円×勤続年数
- 勤続年数20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には100万円が加算されます。
提出書類
・納入申告書
・納入内訳書または源泉徴収票
特別徴収票の提出について
令和7年度税制改正により2026年1月1日以降に支払われる退職手当等について、役員・従業員を問わず、すべての受給者に対して退職所得の特別徴収票を提出することが義務付けられましたが、令和8年度税制改正により当分の間、提出を省略することができます。特別徴収票の提出を省略する場合は、退職所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書をご提出ください。
※「退職所得の特別徴収票」は、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一様式ですので、様式等については、国税庁ホームページ「退職所得の源泉徴収票(同合計表)」をご確認ください。
納入方法
通常使用している特別徴収の納入書で納入いただきます。
納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に、退職所得分の市県民税を納入する人数、退職手当等支払金額などを記入し、また、表面にも退職手当等支払金額を「退職所得分」欄に、給与分とは分けて記入し、金融機関などに提出・納入してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2026年02月25日