ペダル付き電動バイクはナンバープレートの取得・車体への表示が必要です
ペダル付き電動バイク(電動モペット等)について
ペダル付き電動バイク(電動モペット等)とは、ペダルおよびモーターを備える車両のうち、次に該当するものです。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
※ペダル付き電動バイクは「一般原動機付自転車」に分類されます。また、モーターを使用せずにペダルだけを使用して走行する場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。
【電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い】
電動アシスト自転車はモーターを備えていますが、モーターのみで走行できず、人の力の補助力として作用するように設計された自転車であるため、原動機付自転車としてナンバープレートの交付は不要となります。
(参考:警視庁リーフレット)
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更新日:2024年11月19日