法人市民税の均等割の課税免除について
課税免除の対象となる法人
次のいずれかに該当する法人で、収益事業を行わないもの
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人)
- 認可地縁団体(地方自治法第 260 条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体)
- なお、一般社団法人及び一般財団法人は、非営利型法人で収益事業を行わない場合であっても、課税免除の対象とはなりません。
- 収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業をいいます。行っている事業活動が収益事業に該当するかどうかについては管轄の税務署にご確認ください。
課税免除の対象となる税額
均等割額
課税免除の手続き
課税免除となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り、法人市民税の申告書の提出も不要です。
- 課税免除に該当する場合でも、市内に事務所または事業所新たにを開設された場合は「法人等の設立(設置)届」の提出が必要です。
- 収益事業を開始した場合は、課税免除の対象外となりますので、「登記事項等異動届」をご提出のうえ、法人市民税を申告納付してください。
減免から課税免除への制度変更について
収益事業を行わない公益法人等について、公益性等を考慮し、減免申請により法人市民税均等割を減額していましたが、令和3年7月に市税条例の一部を改正し、減免から課税免除へと制度変更を行い、法人市民税均等割を課さないこととしました。
これにより、令和3年7月2日以後に到来する法定納期限にかかる申告分の申告書と減免申請書の提出は不要となりました。
課税免除の対象となる法人は、従前の減免制度から変更ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2026年01月05日