法人市民税均等割を減免から課税免除へ変更

更新日:2021年07月19日

収益事業を行わない公益法人等について、公益性等を考慮し、減免申請により法人市民税均等割を減額していましたが、令和3年7月に市税条例の一部を改正し、減免制度から課税免除制度へと変更し、法人市民税均等割を課さないこととしました。

これにより、令和3年7月2日以後に到来する法定納期限にかかる申告分の申告書と減免申請書の提出は不要となりました。

課税免除の対象となる法人は、従前の減免制度と変わりありません。

課税免除の対象となる法人

次のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないもの

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条の公益社団法人及び公益財団法人
  2. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  3. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

課税免除の手続き

これまで法人市民税均等割が減免されていた法人については、課税免除の申請は不要です。

新たに市内に事務所・事業所を開設された場合や収益事業を開始した場合は「法人設立・異動申告書」を提出してください。

 

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