法人市民税

更新日:2026年01月05日

市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等の事業活動・所得にかかる税です。

申告書や納付書が必要な場合は、法人市民税の申告書・納付書・届出書からダウンロードしてご利用ください。

納税義務者と納付すべき税額

納税義務者と納付すべき税額

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所または事業所を有する法人

あり

あり

市内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しないもの

あり

なし

法人課税信託の引受けを行う個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

なし

あり

 均等割額 = (事務所または事業所等を有していた月数 ÷ 12か月) × 税率

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

また、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。

 

税率

均等割の税率(年額)

区分

従業者数の合計数が50人超

従業者数の合計数が50人以下

公共法人および公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

60,000円 60,000円

人格のない社団等で収益事業を行うもの

60,000円 60,000円

一般社団法人および一般財団法人

60,000円 60,000円

保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

60,000円 60,000円

資本金等の額が1,000万円以下

144,000円

60,000円

資本金等の額が1,000万円超 1億円以下

180,000円

156,000円

資本金等の額が1億円超 10億円以下

480,000円

192,000円

資本金等の額が10億円超 50億円以下

2,100,000円

492,000円

資本金等の額が 50億円超

3,600,000円

492,000円
  • 伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。
  • 従業者数の合計数とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における市内の事務所等の従業者数の合計数をいいます。
  •  「公共法人」とは法人税法第2条第5号に規定するもの、「公益法人等」とは地方税法第24条第5項に規定するもの、「人格のない社団等」とは同条第6項に規定するものをいいます。
  •  均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」とは、期末現在の「資本金等の額(無償増資または無償減資等による欠損填補を行った場合は、加算・控除の調整後の額)」または「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額のことをいいます。
  • 公益社団法人および公益財団法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・認可地縁団体で収益事業を行わない法人は課税免除の対象となります。詳しくは「法人市民税の均等割の課税免除について」をご覧ください。
法人税割の税率

事業年度

法人税割の税率

令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分

8.4%

平成26年(2014年)10月1日以後に開始する事業年度分

12.1%

伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。 

 

申告の種類

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、次の区分に応じ、それぞれ申告納付してください。 

法人税において中間申告をすることを要しない法人および市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をする必要はありません。

納付すべき税額

申告の種類

法人税割額

均等割額

予定申告

前事業年度分の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数

税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12

仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額

税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に次の税額を申告納付してください。 

法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも同様に延長されます。

納付すべき税額

法人税割額

均等割額

確定法人税割額-中間納付額

税率×事業年度開始の日以後6か月間において事務所等を有していた月数÷12-中間納付額

 

均等割申告

法人税法第2条第5号の公共法人および地方税法第24条第5項の公益法人等のうち、法人税を課されないものは、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。

ただし、上記のうち、公益社団法人および公益財団法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・認可地縁団体で収益事業を行わないものは課税免除の対象となりますので、申告書の提出は不要です。詳しくは「法人市民税の均等割の課税免除について」をご覧ください。

電子申告について

資本金等の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人および特定目的会社に対して、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。

なお、(1)eLTAXに障害が発生した場合、(2)電気通信回線の故障または災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合には、書面によって提出することができますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

 

法人市民税の超過課税

 超過課税とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として法定されている標準税率ではなく、地方自治の原則から財政上その他の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により課税することです。

 本市は、行財政審議会の答申を受け、企業労働福祉関係の財政需要をより充足させることを目的に、昭和49年10月以後に終了する事業年度から超過課税を導入し、現在、均等割の税率を標準税率の1.2倍、法人税割の税率を8.4%(標準税率6%)としています。

 現在の本市の財政状況は、健全化の努力や市民・法人の皆さまのご協力により、一定安定した状況となりましたが、中長期的には、人口減少、社会保障費の増大、公共施設の維持管理などの課題を抱えており、今後も厳しい財政状況が続くことが想定されます。

 そのため、超過課税は大変重要な財源であると考えていますので、法人の皆さまには引き続きご負担をお願いしています。

超過課税の使途

 地域経済活性化を目的に、次のような施設運営費や中小企業の助成金等に使われています。

  1.  企業福祉・産業振興関係の施設運営費
    • 労働福祉会館(スワンホール)管理運営費
    • 産業振興センター管理運営費
    • 勤労者福利厚生事業補助金…など
  2. 中小企業に関する助成金等
    • 中小企業振興融資制度
    • 商工会議所事業等補助金…など

この記事に関するお問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029