法人市民税

更新日:2021年09月14日

納税義務者

 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

法人市民税の納税義務

納税義務者

均等割の納税義務

法人税割の納税義務

市内に事務所又は事業所を有する法人

市内に寮等を有する法人で、

事務所又は事業所を有しないもの

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で

市内に事務所又は事業所を有するもの

税額の計算方法

 均等割額 = (事務所又は事業所等を有していた月数 ÷ 12か月) × 税率

 法人税割額 = 法人税額 × 税率 - 税額控除

均等割の税率

 伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。

市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計が50人を超えるもの

資本金別の税率

資本金等の額

税率

1,000万円以下

144,000円

1,000万円超 1億円以下

180,000円

1億円超 10億円以下

480,000円

10億円超 50億円以下

2,100,000円

 50億円超

3,600,000円

市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計が50人以下のもの

資本金別の税率

資本金等の額

税率

1,000万円以下 60,000円

1,000万円超 1億円以下

156,000円

1億円超 10億円以下

192,000円

 10億円超

492,000円

上記以外の法人など

区分 税率
公共法人および公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 60,000円
人格のない社団等で収益事業を行うもの
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

 

※ 資本金等の額又は従業者数の合計は、それぞれ(連結)法人税額の課税標準の算定期間 の末日現在における資本金等の額又は従業者数の合計数によります。

資本金等の額

「資本金等の額」の算定方法
平成27年3月31日までに開始した事業年度

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資、資本金・資本準備金取り崩しによる欠損てん補を行った場合は、調整後の金額
 なお、「資本金等の額」の算定にあたり、資本金・資本準備金取り崩しによる欠損てん補を行った法人は、その事実及び金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を申告書に添付する必要があります。

均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」
平成27年3月31日までに開始した事業年度

「資本金等の額」

平成27年4月1日以後に開始する事業年度

「資本金等の額」又は「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額

法人税割の税率

 伊丹市では、標準税率を超える税率で課税を行っています(超過課税)。

法人税割の税率詳細

事業年度

法人税割の税率

~ 平成26年9月30日 に開始

14.7%

平成26年10月1日 ~ 令和元年(2019年)9月30日 に開始

12.1%

令和元年(2019年)10月1日 ~ に開始

8.4%

 ( 平成31年4月現在法令等に基づく)

申告と納税

申告と納税について

申告の種類

申告・納付期限

法人税割額

均等割額

中間申告(注釈)1
予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

前事業年度分の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 (注釈)4

税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

中間申告(注釈)1
仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による中間申告に基づく法人税割額

税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

確定申告(注釈)2

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

確定法人税割額-中間納付額

税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12-中間納付額

均等割申告(注釈)3

4月30日

税率(60,000円)×前年4月から3月までの間において事務所等を有していた月数÷12

  • (注釈)1 事業年度が6か月を超える法人は中間申告が必要です。ただし、市内に寮等のみが所在する法人、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等は中間申告をする必要はありません。
  • (注釈)2 法人税において、税務署長から提出期限の延長の承認を受け、主たる事務所等所在地の都道府県知事への届出をしている場合は、法人の市民税の提出期限についても同様に延長されます。
  • (注釈)3 収益事業を行っていない公共法人等が行う申告です。
  • (注釈)4 予定申告における経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、予定申告額を求める算式は次のとおりです。

 前事業年度分の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

電子申告について

 資本金等の額が1億円を超える法人や相互会社、投資法人及び特定目的会社に対して、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、電子的に申告書を提出することが義務付けられました。

 なお、災害その他やむを得ない事情により電子申告が困難な場合、書面による申告が可能となることがありますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

法人市民税の超過課税

 超過課税とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として法定されている標準税率ではなく、地方自治の原則から財政上その他の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により課税することです。

 本市は、行財政審議会の答申を受け、企業労働福祉関係の財政需要をより充足させることを目的に、昭和49年10月以後に終了する事業年度から超過課税を導入し、現在、均等割の税率を標準税率の1.2倍、法人税割の税率を8.4%(標準税率6%)としています。

 現在の本市の財政状況は、健全化の努力や市民・法人の皆さまのご協力により、一定安定した状況となりましたが、中長期的には、人口減少、社会保障費の増大、公共施設の維持管理などの課題を抱えており、今後も厳しい財政状況が続くことが想定されます。

 そのため、超過課税は大変重要な財源であると考えていますので、法人の皆さまには引き続きご負担をお願いしています。

超過課税の使途

 地域経済活性化を目的に、次のような施設運営費や中小企業の助成金等に使われています。

  1.  企業福祉・産業振興関係の施設運営費
    • 労働福祉会館(スワンホール)管理運営費
    • 産業振興センター管理運営費
    • 勤労者福利厚生事業補助金…など
  2. 中小企業に関する助成金等
    • 中小企業振興融資制度
    • 商工会議所事業等補助金…など

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029