市税の減免
災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、納税が著しく困難な場合には、申請に基づき、市税が減免される制度があります。
減免が適用されるかどうかの判断のために、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
なお、適用には収入状況等の審査があり、申請によって必ず減免が適用されるものではありませんので、ご注意ください。
個人市民税・個人県民税(市県民税)の減免
減免の対象となる者
| 対象者 | 要件 | |
| 1 | 生活保護を受けている者 | ・生活保護法の規定による生活扶助(これに準ずる扶助として市長が認めるもの)を受けていること |
| 2 | 事業所得が減少し、納税が著しく困難である者 | ・当該年の事業所得金額が前年の事業所得金額の2分の1以下 ・前年の合計所得金額が350万円以下 ・当該年以降に支払を受けた退職手当等(※1)の金額が100万円以下 |
| 3 | 失業により、納税が著しく困難であると認められる者 | ・離職理由が、次のいずれかに該当する者 1)倒産・解雇等事業主の都合によるもの 2)疾病または負傷 3)親族の常時看護または介護 ・前年の合計所得金額が350万円以下 ・当該年以降に支払を受けた退職手当等(※1)の金額が100万円以下 ・離職日から3ヶ月以上引き続き離職していること |
| 4 | 疾病又は負傷に係る医療費の支出により納税が著しく困難であると認められる者 | ・当該年に支出した医療費の額(※2)が、前年の合計所得金額の1割以上 ・前年の合計所得金額が350万円以下 ・当該年以降に支払を受けた退職手当等(※1)の金額が100万円以下 |
| 5 | 相続人において納税が著しく困難であると認められる者 | ・法定相続分により算出した相続財産の価額が、被相続人から承継した税額以下 ・相続人の前年の合計所得金額が350万円以下 ・当該年以降に支払を受けた退職手当等(※1)の金額及び死亡保険金の金額の合計額が100万円以下 |
| 6 | 学生のうち納税が困難であると認められる者 | ・勤労学生控除の適用を受けている者 |
| 7 | 災害で被害にあわれた者 | 次のいずれかに該当する者 ・死亡又は生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 ・障害者となった者 ・住宅・家財に損害を受け、次のいずれにも該当する者 ア)自己の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の 金額(※3)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上 イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下 |
| 8 | 公益上その他の事由により市長において特に必要があると認める者 |
※1 退職手当のほか、小規模企業共済契約に基づいて支給される一時金や解雇予告手当等、退職手当等とみなされるものも含まれます。
※2 医療費は、高額療養費、保険金、損害賠償金その他これに類するものにより補填される部分の金額は除きます。
※3 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除きます。
減免申請の手続
個人の市民税・県民税の減免を受けようとする方は、減免申請書を納期限までに市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
法人市民税の減免(令和3年7月1日まで)
減免の対象となる法人
(1)公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの
(2)特定非営利活動法人(NPO法人)で収益事業を行わないもの
(3)認可地縁団体で収益事業を行わないもの
(注意)税務署からの指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無にかかわらず収益事業を行っている法人に該当しますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。
減免対象となる法人について、市税条例の一部を改正し(令和3年7月2日施行)、同日以後に到来する法定納期限の法人市民税均等割を課税免除とすることとしました。これにより減免申請の手続きは不要となります。
減免申請の手続
法人市民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書を納期限までに法人市民税の申告書と併せて市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
軽自動車税の減免
減免の対象となる軽自動車
(1)公益のため直接専用する軽自動車
(2)障がい者またはその家族が所有し、運転する軽自動車(詳細は、「障がいのある方に対する軽自動車税の減免」をご覧ください。)
(3)障がい者のみの世帯の方が所有する軽自動車で、その方を常時介護する方が運転する軽自動車(詳細は、「障がいのある方に対する軽自動車税の減免」をご覧ください。)
(4)構造がもっぱら障がいのある方の利用に供するためのものである軽自動車
減免申請の手続
軽自動車税の減免を受けようとする方は、減免申請書を納期限までに市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2026年06月10日