定期報告制度(建築基準法第12条)

目的

 建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の所有者・管理者・占有者に建築物を安全に維持管理していただくことを目的とした制度です。

 建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下がおこります。よって、建築基準法では、建築物等の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐために、所有者等が、専門知識を有する資格者に定期に調査・検査を依頼し、その結果を報告することを義務付けており、建築物等の安全性の確保を図っています。

対象

伊丹市において、定期報告の対象となる特定建築物、建築設備及び防火設備は、以下のとおりです。

※特定建築物および建築設備については、建築基準法の一部を改正する法律(R1.6.25施行)に伴い改訂を行っています。

防火設備について、以下を参照ください。

提出先(昇降機等を除く)

公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター

郵便番号651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1(日本生命三宮駅前ビル7階)

電話番号 078-252-3983

定期報告概要書の閲覧

定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書は、市役所4階の建築指導課窓口にて、閲覧できます。

(注意)定期報告概要書の閲覧制度は、平成17年度よりスタートしていますので、平成17年度以降の概要書の閲覧が可能となっています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048