既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて
お知らせ
1 既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて (PDF:85KB)
2 既存昇降機について、制御装置、巻上機等を改修するときは、原則として、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告をする必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日