用途地域の指定のない区域の容積率等の指定

更新日:2021年03月31日

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第6号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄5の項の規定に基づき,都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について,容積率建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を次のように定め,平成16年5月17日から施行することを,平成16年4月1日に告示しています。

1 容積率

法第52条第1項第6号の規定により定める数値10分の10

2 建ぺい率

法第53条第1項第6号の規定により定める数値10分の6

3 建築物の各部分の高さの限度

法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値1.25

法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値1.25

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