中間検査・完了検査
完了検査
必ず完了検査を受けましょう!
建築主の方は、建築物の建築工事が完了した後、必ず完了検査を受けてください。完了検査に合格した際に交付される「検査済証」は、当該建築物が建築基準法に適合した建築物である事の証明となります。必ず完了検査を受けましょう。
中間検査
中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えた後、中間検査を受けなければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。
中間検査の対象となる建築物(~2025年3月31日)
中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について (PDFファイル: 71.0KB)
中間検査の対象となる建築物(2025年4月1日~)
令和7年4月1日より、平成28年11月21日付け伊丹市告示第167号の告示を一部改正しました。
令和7年4月1日以降に確認申請及び計画通知を提出される建築物については、こちらの規定に基づいて中間検査を実施することとなりますのでご注意ください。
中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について (PDFファイル: 131.5KB)
中間検査対象となる確認申請添付図書についてのお願い
建築確認申請書に、金物の仕様がわかる図書を添付してください。
中間検査を受けるにあたっての注意事項
・特定工程工事が終了する約一週間前(特定行程工事の終了の予定がわかる時点)に検査日時について調整(予約)して下さい。予約については電話でも結構です。
・中間検査を申請する前に、工事監理者が事前に検査を行い、設計図書(確認申請書)通りに施工されているか確認してください。
・手直しがあった場合は、手直しが完了していることを工事監理者が確認した上で中間検査を受けてください。
・設計変更がある場合は、中間検査を申請する前に、計画変更確認申請等の所定の手続きを済ませておいて下さい。ただし、建築基準法施行規則第3条の2に該当する「軽微な変更」については、中間検査申請書の第3面の11に変更内容を記入してください。
・検査当日は、建物の配置が確認できる様、隣地境界及び道路境界を明確(水糸等を張り)にして下さい。また、高さを確認できる様、設計レベル位置に墨出し等をして下さい。
中間検査合格証の交付について
中間検査に合格(是正があった場合は、是正報告が完結し、建築基準関係規定に適合)した建築物については中間検査合格証が交付されます。
中間検査合格証の受け取りの際は、代理者の受領印が必要ですので注意して下さい。
中間検査の指定の変遷(主な内容)
平成13年1月:3以上の階数を有する木造の一戸建て住宅等の指定他
平成18年1月:住宅の対象範囲の拡大及び特殊建築物の追加他
平成23年1月:住宅の指定内容の変更他
平成28年1月:期間の変更他
平成29年4月:階数3以上の建築物の基礎工事に関する特定工程の追加他
平成30年11月:建築基準法第85条第6項の規定の適用を受ける建築物を除外
令和4年6月:建築基準法の項ずれに対応(第85条第5項、6項→第6項、第7項)
令和7年2月:建築基準法第18条第1項を適用の除外から適用に変更
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
更新日:2025年02月28日