建築物省エネ法
お知らせ
・令和7年(2025年)4月1日より、改正された法律等が施行されました。
適合性判定制度が拡充され、原則全ての新築住宅・非住宅の建築物が対象になります。
省エネ法の届出制度、建築物エネルギー消費性能基準適合の認定制度が廃止されます。
建築物省エネ法について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、通称建築物省エネ法)が平成27年(2015年)7月8日に公布されました。
改正された法律等の詳細については、次のリンク先のページにて確認することができます。
適合性判定制度について
適合義務の規制的措置については、平成29年(2017年)4月1日の施行となっておりますので、ご注意ください。詳しくは下記のリンクのページをご覧ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度について
建築物省エネ法では、下記のリンクの向上計画認定制度があります。詳しくは各ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048